郵便物で、相続財産が判明する場合も多くあります。

相続財産を把握するため、郵便物には気を付ける必要があります。

把握していなかった相続財産が、お亡くなりになられた方の郵便物で発見されることも多くあります。

しかし、注意も必要です。

遠方に住んでいた被相続人(お亡くなりになられた方)の自宅ポストに行けないため、死亡した方宛の郵便物を相続人(家族)に転送してくれたら、相続人は自分の自宅に居ながら郵便物のチェックができるのですが、郵便局が死亡の事実を知っている場合、転送を受け付けてもらえず、郵便物は差出人に返還されます。したがって、相続人が自宅で被相続人宛の郵便物の転送を届け出ても現在は受け付けてもらえません。

日本郵便のQAで、「死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?」との問いに、「ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。」との回答があります。

相続登記義務化

1 遺言がない場合

不動産の名義人に相続が開始したときには、当該不動産の所有権を取得した者は、「自己のために相続開始のあったことを知り」「当該不動産の所有権を取得した」ことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないのが原則であるが、同期間内に、当該不動産の名義人について相続が開始した事実と自らが当該不動産名義人の相続人である旨を登記官に申し出ることができるようになった。

これにより、複雑な相続登記をしなくとも義務を履行したものとみなされることになった。

これが、「相続人申告登記の申出」である。

2 遺言がある場合

遺言により、不動産の名義人の相続人に「遺贈」するとなっていたときは、当該相続人は、「自己のために相続が開始したことを知り」「当該不動産を取得したことを知って」から3年  以内に相続登記をする義務を負うことになるが、この場合も例外として「相続人申告登記の申出」をすることによって、相続登記の義務を履行したとみなされる。

3 遺産分割が成立した場合

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、法定相続分の割合に応じて所有権を取得した者は、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記義務を負うが、これに加えて遺産分割によって所有権を取得した者は、当該遺産分割から3年以内に相続登記をする義務を負うが、次の点に注意が必要である。

  • 法定相続登記後に遺産分割が成立した場合の追加的申請義務

遺産分割によって、法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産分割の日から3年以内に相続登記をしなければならない。

  • 相続人申告登記の申出後に、遺産分割が成立した場合の追加的申請義務

申出後に、遺産分割が成立したときは、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしなければならない。

4 代位者や官公署の嘱託により登記がされた場合は、申請義務については適用しない。

5 経過措置

令和6年4月1日から相続登記は義務になるが、その前に発生した相続については、「当該施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は当該施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をしなければならない。

6 正当な理由

相続登記は原則義務となるが、正当な理由があれば、その義務を免れることとなる。例示をするが、この例示にあてはまらないから正当な理由がないとは言えず、それ以外でも、個別具体的な事情があれば、正当な理由があると判断される。

  • 相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数の上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  • 相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかになっていない場合
  • 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  • 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

遺留分を侵害する場合

遺言では、往々にして遺留分を侵害する内容で記載する方もいます。

遺留分を請求する場合に備えて、次のような一文を入れる方もいます。

 

第〇条 遺言者は、遺留分侵害額請求は、先ず前条記載の前記長男〇から負担すべきものと定める。

遺言に債務の記載

遺言には、プラス財産だけでなく、マイナス財産(債務)を引き継ぐ人を決めることができます。

ただし、債権者に対しては、「このような遺言があるから、私には請求しないで」とは言えません。原則、相続人の皆さんで被相続人の債務を負担しなければなりません(財産をもらっていない人も、債権者に言われれば、相続分は支払うしかないのが原則です。)。

実際に多くの方が、遺産を引き継ぐ方、もしくは遺産を多く引き継ぐ方が被相続人の債務を負担していると思われますが、揉め事を起こさないために、このようなことも決めておくこともできます(葬儀費用も、明確に誰が支払うべきかは法律では決まっていません。)。

第〇条 遺言者は、次の債務及び費用を長男〇(生年月日)に承継又は負担させるものとし、遺言執行者は、第〇条記載の預貯金等の金融資産から随時その支払いに充てることができる。

(1)遺言者の支払うべき未払いの公租公課、入院費用その他一切の債務

(2)遺言者の葬儀、埋葬等の費用

(3)本遺言の執行に関する費用

(4)遺言執行者に対する報酬

予備的遺言

遺言で、例えば「次の遺言者の財産を妻に相続させる。」と書いた後に、遺言者より先に妻が亡くなった場合、折角書いた遺言が、効力を生じません。

つまり、遺言書がない状態になります。

それを避ける意味でも、第1条に、上記を書き(主位的遺言)、第2条で、予備的に、「遺言者より先に、前記妻が死亡したときは、遺言者の〇〇に相続させる(または遺贈する。)。」とすることもできます。

遺言を残した方がよい方

遺産が少しでもあれば、遺言を書いておくべきですが(遺言があってよかった方も多くいます。)、「まだ先でいいじゃないか?」等で遺言書を遺さずに亡くなってしまう方も多くおります。

遺言書は、亡くなってはじめて効力が生じますので、いわば最後のご自身のお気持ちです。

人の死は、時期も含めて分からいものばかりですが、特に遺言を残しておいた方がよい方を記載してみます。

 

・お子さんのいない方

この場合、相続するのは配偶者とご自身の両親(両親がすでに亡くなっていても祖父母がいれば祖父母)が相続人になります。ご両親等がいなければ、配偶者とご自身の兄弟姉妹にいきます。

仮に兄弟姉妹が既にお亡くなりになっている場合、その子(甥や姪)に相続されます。

兄弟姉妹と付き合いが深い場合は別段かもしれませんが、多くは配偶者に全ての財産をあげたいと思う方が多いと思います。遺言で、全ての財産を配偶者として遺しておけば、その思いは叶えられますが、もし、遺言がない場合には、配偶者とご両親等と話し合わなければ、銀行預貯金も不動産も名義を変えることができません。

しかも、話し合いがまとまったとしても、全員の実印や印鑑証明書が必要となります。

 

・子または相続人の中に、特に世話になった方や今後世話になる方がいる場合

この方たちに多くの財産をあげたいと思うことは、お気持ちとしてよく分かります。

寄与分で調整したり、遺留分を主張される可能性もありますが、遺留分も全部の相続分ではありませんし、お気持ちを残しておくことは大事なことかもしれません。

また、例え遺留分があったとしても、遺留分は主張せずに遺言書に従うことも考えられます。

 

・子または相続人の中に障がいをもつ方や特に保護する必要の方がいる場合

実際には、その方たちに財産を残しても、折角の財産が騙されるなどによって無くなってしまう可能性もあるため、財産管理等を第三者に任せるかもしれませんが、それも遺言によって叶えることができます。

 

・再婚して、前婚に子がおり、再婚後にも子がいる場合

前婚の子も相続人になるため、今は仲が良くても、遺言者の死亡後もそうであるとは限らないため、紛争の予防の観点からも必要かと思います。また、前婚及び後婚の子が沢山いる場合、話がまとまらず時間だけが経過するケースも多いです。

 

・相続人以外の方に財産を遺したい場合

相続人がいて、遺言がない場合、相続人でない方に財産が行く可能性は少ないです。

寄付やご自身の子の配偶者などにも財産をあげたいと考える場合、遺言がないと実現しません。

 

・内縁関係にある方に財産を遺したい場合

生命保険、退職金、年金などについては、特別な規定があり内縁関係でも受け取れる可能性がありますが、その他の財産については相続人ではないため、遺言がなければ遺すことができません。

 

・相続人がいない方や相続人に行方不明の方がいる場合

遺言書がない場合、相続財産管理人等の選任申立てをしなければならず、遺された方が時間も費用負担もしなければならなくなります。

それを避ける意味でも、遺言書を作っておくことは有効です。

 

買戻し特約に関する単独抹消

登記手続きの簡素化の一つとして、買戻しの特約が付いている登記について、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(不動産の所有者等)は、単独で当該登記の抹消を申請することができるとされた。

この場合、登記原因証明情報は提供を要せず、登記原因の日付も記載しなくてもよいことになります。

登記官は、登記権利者単独の上記抹消を完了したときは、当該登記名義人(買戻し権者)であった者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならないとされました。

 

登記の目的 1番付記1号買戻権抹消

原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消

権利者(申請人)

義務者

(以下省略)

供託書正本等の契印が省略されます。

令和5年2月20日から、紙媒体の供託書正本及び供託通知書(以下「供託書正本等」といいます。)について、供託官の職印による契印を省略しますので、お知らせします。
同日以降は、契印に代え、供託書正本等の右下部に、特定の記号・番号及びページ番号・総ページ数が印字がされます。

なお、供託書正本等は、これまでどおり、登記事項証明書に用いられる用紙と同じ用紙である地紋紙に印刷されます。
地紋紙の偽造防止措置については、法務省ホームページ内の「登記事項証明書用専用紙の主な偽造防止措置」のページをご覧ください。

長期間に渡り相続登記等がされていない土地である旨の登記

長期相続登記等未了土地問題で、長期間に渡り相続登記等がされていない土地である旨の登記とは、

登記の目的欄には、長期相続登記等未了土地と記載され、権利者その他の事項欄には、法定相続人情報の作成番号、登記年月日が付記登記でなされます。

相続人の一部が判明しなかった場合には、(相続人の一部)不掲載と登記されます。

特定登記未了土地

特定登記未了とは、相続登記等がなされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るために、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいいます。