遺言書は内容によって相続に影響を及ぼしますし、遺産分割協議が整った後に発見されたりしますと、例えば,認知事項などがあった場合には先にした遺産分割が無効になる場合もありますので、遺言書の有無を確認してください。
被相続人の、出生から亡くなるまでの戸籍すべてを取り寄せ、それをもとにどなたが相続人かを特定します。
遺産承継業務委任契約とは、司法書士の専門分野である不動産登記を含む、被相続人の遺産継承についての手続き全般を相続人に代わって行うための契約となります。
財産目録は被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたものです。目録を作成するためには多くの項目について調査が必要となります。相続に関するトラブルを防ぐためにもきちんとした目録を作成することが大切です。
不在者財産管理人とは行方不明者の財産を管理する人のことです。家庭裁判所に申し立てをして不在者財産管理人を選任すれば、相続人の話し合いである遺産分割協議を行うことができます。
遺産の分け方は、法律で決められた「法定相続の割合」で分ける方法と、相続人全員で行う「遺産分割協議」で話し合って決める方法の2つがあります。それをもとに当事務所で配分案を作成し、相続人にお渡しします。
※遺言の指定によって分ける方法もあります。
必要に応じて、預貯金・有価証券・不動産の名義変更を当事務所が代わりに行います。
不動産の管理の手間や固定資産税がかかるという理由から売却に踏み切る方も少なくありません。相続不動産を売却する際の仲介業者の選定,名義変更の代理を行い,売却益の申告などの手続きは,信頼のおける税理士をご紹介します。
被相続人に借入金などの債務があった場合、プラスの財産と比較して債務の方が明らかに多い場合は「相続放棄」の手続きをすることもできます。また、相続する財産の範囲内で借入金を返済することができる「限定承認」など、それぞれのケースによって適正な方法で手続きをします。
遺産管理預り金口座へ振り込まれた相続預金を各相続人へお振込みします。また、相続手続きが終了したことを確認後、関係書類を全てご返送させていただきます。