はじめまして、千葉県民司法書士事務所の代表で、司法書士の阿久根(あくね)と申します。
インターネットで「相続手続き」と検索するとかなりの数のWEBサイトが出てくると思います。さらに、司法書士、行政書士、弁護士、税理士など依頼先もたくさんあって迷われる方も多いと思います。
ですが、相続に紛争がなければ、遺言に関することから遺産分割協議、各種名義変更までその多くの手続きを一括して行えるのは司法書士です。
特に、不動産に関する手続きは複雑で名義変更は、一般的に司法書士が行うことが多い業務です。そのため、相続財産の中に不動産がある場合は司法書士に頼んだ方が手間はかかりません。
相続人様にとって相続の当事者になるのは人生でも2~3回あるかどうか。初めて経験される方がほとんどだと思いますので分からなくて当然です。
当事務所は公平中立な立場で遺産分割協議の成立を支援いたしますので、相続についてわからないことがある方はぜひ一度ご相談ください。
手続きを進めていくうちに、さまざまな疑問が湧いてきます。
たとえば・・・
・・・など、相続は今までに行ったことのない手続きをたくさん行わなければなりません。また相続税がかからなくてもやらなければいけない手続きは多いのです。
千葉県民司法書士事務所
司法書士 阿久根 満
〒275-0016
千葉県習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼2階
TEL:047-411-4448
(受付/月~金 9:30~19:00)
「手続きは親族で集まったときに話をすれば1週間ほどで終わるだろう」「明日でいいや」「今度の休みの日に」と思っていると結局延び延びになってしまい、期限を過ぎていたなんてことにもなり兼ねません。
手続きを行わないからといって、何か罰則があるわけではありませんが、時間の経過と共に複雑化したり、不利益を被る場合がありますので、早めの手続きをお勧めします。
なかでも苦労するのは戸籍謄本の収集です。【被相続人の全ての戸籍】を集めなければならず、個別資産の名義変更をする際に、相続人が誰と誰で、他に相続人はいないことを証明するためのものなので、避けられないことです。
経験豊富な千葉県民司法書士事務所にお任せいただければ、個人情報の厳重管理はもちろん、迅速な対応と丁寧な説明で、適正に処理することをお約束いたします。
※さらに相続税の手続きは無視できません。税制改正が行われ、2015年1月1日から相続税基礎控除額が引き下げられ、相続税率が一部引き上げられました(申告につきましては信頼のおける税理士をご紹介します)。
「相続」と一言でいっても、その内容はお客様によって異なります。
また、一般的には不動産の名義変更を行っているのは司法書士、相続税の申告ができるのは税理士など専門家によってできる業務が変わってくるので、頼むべき専門家をきちんと選ぶ必要があります。間違った専門家に頼んでしまうとお金も時間も無駄にしてしまいます。
司法書士 | 弁護士 | 税理士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
不動産の名義変更 | ○ | △※2 | × | × |
抵当権抹消手続 | ○ | △※2 | × | × |
相続放棄の申立書作成 | ○ | ○ | × | × |
遺言書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
後見人の申立書類作成 | ○ | ○ | × | × |
遺言検認申立書作成 | ○ | ○ | × | × |
相続税の申告 | × | × | ○ | × |
相続交渉の代理 | × | ○ | × | × |
遺産分割調停 | △※1 | ○ | × | × |
明文での財産管理 | ○ | ○ | × | × |
役員変更登記 | ○ | △※2 | × | × |
注1 申立書など、裁判所に提出する書類作成は可能。
注2 業務として行う事は可能。ただし専門ではない。
以上を一括して代行いたします。
相続に関する手続きは約70程度。財産の内容や相続人の状況によって必要な手続きは異なるので、
まずは無料相談を受けられることをおすすめします。
初回の相談は無料です。相談の内容を受け、相続関係・財産内容・必要な手続等を調査した上で、
お見積もりいたします。ご了承いただければ正式なサービスのお申し込みとなります。
必要な手続きの種類によって、各専門家(税理士・行政書士)の報酬が必要となる場合があります。各専門家に依頼するケースは多くはありませんが、このような場合には、専門家をご紹介いたしますので、ご安心ください。
遺産分割協議とは「誰が」「何を」「どれだけ」遺産を受け継ぐのかを具体的に決めるための話し合いのことです。この話し合いには相続権のある人全員の参加が必要です(必ずしも一堂に会する必要はありません)。
話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」という書面を作成しますが、作成する上でもっとも面倒なのがほかの相続人への連絡と捺印・印鑑証明をもらうことです。当事務所は連絡事務も代行いたしますので、あまり会いたくない人、顔を合わせるといつもケンカになる人などいらっしゃる場合でも安心してお任せください。
また、物件の記載漏れがあると登記できない場合がありますので、十分に注意して行う必要がありますが、事前に登記事項などを確認して作成しますのでご安心ください。
結論から申しますと相続手続きをしないまま放置したとしても特に罰則はありません。ただ期限のある手続きも多く、共同相続人の中にお亡くなりになられた方や、認知症などを発症してしまう方がいらっしゃると、手続きはさらに複雑になってしまいます。
何より、故人が築かれた資産をいつまでも故人の名義のまま凍結させるということは、亡くなった方への礼儀としても良くないですし、先人を弔い、敬意を表するためにもきちんと相続手続きを完了させることがご供養にもつながると考えています。