相続手続きでお困りの方へ千葉県の相続手続きなら経験豊富な千葉県民司法書士事務所にお任せください。1最初から最後まで一括して代行 2経験豊富な司法書士でさまざまな事例に対応 3専門用語を使わず、丁寧で分かりやすい説明 司法書士 阿久根 満

こんなことにお困りではありませんか?

はじめまして、千葉県民司法書士事務所の代表で、司法書士の阿久根(あくね)と申します。

インターネットで「相続手続き」と検索するとかなりの数のWEBサイトが出てくると思います。さらに、司法書士、行政書士、弁護士、税理士など依頼先もたくさんあって迷われる方も多いと思います。

ですが、相続に紛争がなければ、遺言に関することから遺産分割協議、各種名義変更までその多くの手続きを一括して行えるのは司法書士です。

特に、不動産に関する手続きは複雑で名義変更は、一般的に司法書士が行うことが多い業務です。そのため、相続財産の中に不動産がある場合は司法書士に頼んだ方が手間はかかりません。

相続人様にとって相続の当事者になるのは人生でも2~3回あるかどうか。初めて経験される方がほとんどだと思いますので分からなくて当然です。

当事務所は公平中立な立場で遺産分割協議の成立を支援いたしますので、相続についてわからないことがある方はぜひ一度ご相談ください。

手続きの多さにビックリしました!

手続きを進めていくうちに、さまざまな疑問が湧いてきます。
たとえば・・・

手続きの例

・・・など、相続は今までに行ったことのない手続きをたくさん行わなければなりません。また相続税がかからなくてもやらなければいけない手続きは多いのです。

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事務所情報

千葉県民司法書士事務所

千葉県民司法書士事務所
司法書士 阿久根 満

〒275-0016
千葉県習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼2階

TEL:047-411-4448
(受付/月~金 9:30~19:00)

さらに様々な“期限”があります。

「手続きは親族で集まったときに話をすれば1週間ほどで終わるだろう」「明日でいいや」「今度の休みの日に」と思っていると結局延び延びになってしまい、期限を過ぎていたなんてことにもなり兼ねません。

たとえば、次のような各手続きの期限があります。

手続きを行わないからといって、何か罰則があるわけではありませんが、時間の経過と共に複雑化したり、不利益を被る場合がありますので、早めの手続きをお勧めします。

それら全てを代行します。

なかでも苦労するのは戸籍謄本の収集です。【被相続人の全ての戸籍】を集めなければならず、個別資産の名義変更をする際に、相続人が誰と誰で、他に相続人はいないことを証明するためのものなので、避けられないことです。

経験豊富な千葉県民司法書士事務所にお任せいただければ、個人情報の厳重管理はもちろん、迅速な対応と丁寧な説明で、適正に処理することをお約束いたします。

※さらに相続税の手続きは無視できません。税制改正が行われ、2015年1月1日から相続税基礎控除額が引き下げられ、相続税率が一部引き上げられました(申告につきましては信頼のおける税理士をご紹介します)。

千葉県民司法書士事務所の7つの特色

特色① 最初から最後まで全て代行 特色② 相続手続きに関する経験の豊富さ

特色③ 駅近くだから気軽に相談できる 特色④ 出張相談も可能

特色⑤ 財産管理業務もおこなえる 特色⑥ 個人情報の厳重な管理

特色⑦ 専門用語を使わず、わかりやすい説明の心がけ

他士業との違い

「相続」と一言でいっても、その内容はお客様によって異なります。

また、一般的には不動産の名義変更を行っているのは司法書士、相続税の申告ができるのは税理士など専門家によってできる業務が変わってくるので、頼むべき専門家をきちんと選ぶ必要があります。間違った専門家に頼んでしまうとお金も時間も無駄にしてしまいます。

司法書士 弁護士 税理士 行政書士
不動産の名義変更 ※2 × ×
抵当権抹消手続 ※2 × ×
相続放棄の申立書作成 × ×
遺言書作成
後見人の申立書類作成 × ×
遺言検認申立書作成 × ×
相続税の申告 × × ×
相続交渉の代理 × × ×
遺産分割調停 ※1 × ×
明文での財産管理 × ×
役員変更登記 ※2 × ×

注1 申立書など、裁判所に提出する書類作成は可能。
注2 業務として行う事は可能。ただし専門ではない。

お客様の声

知人に紹介しようと思いました。
知人に紹介しようと思いました。
丁寧な説明が決めてとなりました。
丁寧な説明が決めてとなりました。
終わった後も詳しい説明をしてくれたので、依頼してよかったです。
終わった後も詳しい説明をしてくれたので、依頼してよかった
次回、困った時には又、是非お願いしたいです。
丁寧で対応も早く知人にも紹介しようと思いました。

まずは無料相談をご利用ください。

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ご依頼の流れ

お電話またはメールで無料相談のご予約

ご相談いただいたあと、お見積もり・ご提案

ご了承いただきましたらサービスの開始

①遺言書の有無の確認

遺言書は内容によって相続に影響を及ぼしますし、遺産分割協議が整った後に発見されたりしますと、例えば、認知事項などがあった場合には先にした遺産分割が無効になる場合もありますので、遺言書の有無を確認してください。

②相続人調査・特定

被相続人の、出生から亡くなるまでの戸籍すべてを取り寄せ、それをもとにどなたが相続人かを特定します。

③遺産承継業務委任契約の締結

遺産承継業務委任契約とは、司法書士の専門分野である不動産登記を含む、被相続人の遺産継承についての手続き全般を相続人に代わって行うための契約となります。

④相続財産の調査・目録の作成

財産目録は被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたものです。目録を作成するためには多くの項目について調査が必要となります。相続に関するトラブルを防ぐためにもきちんとした目録を作成することが大切です。

⑤相続人の中に行方不明者がいる場合、不在者財産管理人選任を家庭裁判所に申立て、遺産分割協議を行う

不在者財産管理人とは行方不明者の財産を管理する人のことです。家庭裁判所に申し立てをして不在者財産管理人を選任すれば、相続人の話し合いである遺産分割協議を行うことができます。

⑥承継対象財産の配分案の作成

遺産の分け方は、法律で決められた「法定相続の割合」で分ける方法と、相続人全員で行う「遺産分割協議」で話し合って決める方法の2つがあります。それをもとに当事務所で配分案を作成し、相続人にお渡しします。
※遺言の指定によって分ける方法もあります。

⑦預貯金、有価証券、不動産の名義変更

必要に応じて、預貯金・有価証券・不動産の名義変更を当事務所が代わりに行います。
※遺言の指定によって分ける方法もあります。

⑧不動産の売却手続き

不動産の管理の手間や固定資産税がかかるという理由から売却に踏み切る方も少なくありません。相続不動産を売却する際の仲介業者の選定、名義変更の代理を行い、売却益の申告などの手続きは、信頼のおける税理士をご紹介します。

⑨債務の弁済処理

被相続人に借入金などの債務があった場合、プラスの財産と比較して債務の方が明らかに多い場合は「相続放棄」の手続きをすることもできます。また、相続する財産の範囲内で借入金を返済することができる「限定承認」など、それぞれのケースによって適正な方法で手続きをします。

⑩各相続人へのお振込みや書類の返還

遺産管理預り金口座へ振り込まれた相続預金を各相続人へお振込みします。また、相続手続きが終了したことを確認後、関係書類を全てご返送させていただきます。

以上を一括して代行いたします。

よくある質問にお答えします。

何から手をつけていいか分からない

相続に関する手続きは約70程度。財産の内容や相続人の状況によって必要な手続きは異なるので、
まずは無料相談を受けられることをおすすめします。

相談したいのですが、費用はいくらくらいかかりますか?

初回の相談は無料です。相談の内容を受け、相続関係・財産内容・必要な手続等を調査した上で、
お見積もりいたします。ご了承いただければ正式なサービスのお申し込みとなります。

その他にかかる費用はありますか?

必要な手続きの種類によって、各専門家(税理士・行政書士)の報酬が必要となる場合があります。各専門家に依頼するケースは多くはありませんが、このような場合には、専門家をご紹介いたしますので、ご安心ください。

遺産分割協議って?

遺産分割協議とは「誰が」「何を」「どれだけ」遺産を受け継ぐのかを具体的に決めるための話し合いのことです。この話し合いには相続権のある人全員の参加が必要です(必ずしも一堂に会する必要はありません)。
話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」という書面を作成しますが、作成する上でもっとも面倒なのがほかの相続人への連絡と捺印・印鑑証明をもらうことです。当事務所は連絡事務も代行いたしますので、あまり会いたくない人、顔を合わせるといつもケンカになる人などいらっしゃる場合でも安心してお任せください。
また、物件の記載漏れがあると登記できない場合がありますので、十分に注意して行う必要がありますが、事前に登記事項などを確認して作成しますのでご安心ください。

相続の手続きを放っておくとどうなるの?

結論から申しますと相続手続きをしないまま放置したとしても特に罰則はありません。ただ期限のある手続きも多く、共同相続人の中にお亡くなりになられた方や、認知症などを発症してしまう方がいらっしゃると、手続きはさらに複雑になってしまいます。
何より、故人が築かれた資産をいつまでも故人の名義のまま凍結させるということは、亡くなった方への礼儀としても良くないですし、先人を弔い、敬意を表するためにもきちんと相続手続きを完了させることがご供養にもつながると考えています。

最後に・・・遺産相続手続きは同じケースはございません。ですので、当事務所ではお一人お一人と真正面から向き合ってじっくり対応させていただいております。

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