相続とは、愛する家族の死という事実に他なりません。
また、これは、最愛の家族を亡くした者しか分からないものです。まずは、この視点に立って手続きを進めて行く必要があります。
単なる死後事務ではなく、それは、愛する家族の残した遺志や遺産を、悲しみを乗り越えて引き継ぎ、さらに発展させていくものだと考えております。
身近な存在の死に直面したとき、人は冷静さを失います。
暫くは悲しみの中に、感情の赴くままに、心が静まるまで浸っていたい・・・
しかし、それを待ってはくれないのが、相続に関する手続きです。
死亡届、火葬・埋葬許可申請、年金や健康保険などの諸手続きから始まって、医療費や葬儀費用の支払いや、ライフラインの名義変更など、悲しみに浸っていられない現実が待ち受けています。
私どもは、手続きをするだけかもしれませんが、遺された方の心身的なご負担をほんの少しでも軽減できるよう想いを受け止め、相続人の皆様に代わってお手伝いをさせていただく覚悟で取り組んでおります。
また、相続手続きでがご縁で、手続きが無事に終わった後も、実社会で起こる法的課題についてご相談を受ける機会を沢山いただくようなったことも、最初のご縁があったからです。
私どもは、このご縁というものを、亡くなった方が導いた大切な縁であると考え、手続き中及び手続き完了後も大切にしていくことをモットーとしております。
私は、高校卒業後、大学・専門学校と進学し、平成11年に司法書士試験に合格後、新人研修会などを履修した後の平成12年に司法書士登録をしました。
私が司法書士を目指したきっかけとなる条項は次のものです。 旧司法書士法第2条(業務)第1項第2号(現行第3条第1項第4号)「裁判所、検察庁方は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること」 当時、司法書士の奥深さや実務など、インターネットも発展しておらず知る由もありませんでしたが、少なくとも、司法書士は登記というものを代理して行う職業であるという認識しかなく、また、司法書士が裁判所等に提出する書類を作成することができるとしていながらも、恥ずかしながら、そのような司法書士を存じ上げておりませんでした。
そこで私は、この条文(条項)を活かすことによって、より多く人のお役に立てることがあるのではないかと考え、法的書類作成のエキスパートになってみよう、と思ったのが動機の1つとなります。
当時は、ここまで胸を張って主張できるような経験も持ち合わせておらず、また司法書士の裁判書類の作成に関し社会の声も大きくはなかったように思います。
司法書士登録後、自分の無知を知ることになりましたが、訴状の作成から始まり、準備書面や控訴状など、多くの事件を手がける司法書士が、少なからず存在していることを知り、当時はまだ、サラ金地獄という言葉も健在してして、特定調停の申立書や破産申立書、免責許可申立書(今は一つの書面ですが、昔は別々の書面で別々の時期に申立てていました)など、志した当初の目的を達するため主な業務として裁判に関わる書面作成をこれまで多く行ってきました。
その後に、個人民事再生手続きなどの法的メニューも増え、多くの書類作成を行い、多くの方々に感謝されてきました。
平成14年に、司法書士法の一部改正があり、認定司法書士制度が創設されました。 第1回目の特別研修及び認定考査をクリアーし、簡易裁判所での訴訟代理や裁判外での交渉代理が行えるようになって、法廷に立つ機会も多くなりました。 また、同改正に付随して、財産の管理(遺産管理・承継業務含む)が施行規則中の明文をもって行える旨の改正もなされました。 法律とは、時代の要請であり、これを国民のために有意義なものにするため、専門職として積極的に取り組むことが資格を与えられた者の使命であると考え、現在、一般民事の裁判案件以外にも相続財産の管理や遺産承継業務にも尽力しているところです。
時代の変化も、皆様もお感じになっているとおり、これまでとは違い急速感を強め、法律も、時代と共に大きな変化を遂げ続けております。 しかし、どんなに変わろうとも、相続とは、冒頭のとおり人の死であり、この悲しみは決して変化することはありません。 人の気持ちを大切にし、悲しみの片時にほんの少しでも相続手続きにおける不安が拭えるよう精一杯、お手伝いをさせていただきたいと思っております。
千葉県民司法書士事務所
司法書士 阿久根 満
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