相続が発生したときに行うべきこと

相続が発生したら、次のような各手続きが必要となります。 期限のあるものも多い為、できるだけ早めに行うことが肝要です。
明日でいいや、今度の休暇にやろう、1日じゃ終わらなそうだから今度まとまった休みの時にでもやろう、では、結局延び延びになってしまう可能性があります。

比較的急ぐ必要がある手続き(死亡から14日以内)

時間的余裕があまりない手続きには次のようなものがあります。

死亡届・死体火葬・埋設許可申請

期限 死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3カ月以内)
手続き先 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要書類 死亡診断書・印鑑

年金受給停止

期限 死亡から10日以内(国民年金は14日以内)
手続き先 年金事務所または市区町村
必要書類 年金手帳・年金証書・除籍謄本・印鑑

後期高齢者医療資格喪失届

期限 死亡から14日以内
手続き先 市区町村
必要書類 後期高齢者被保険者証・印鑑

国民健康保険資格喪失届

期限 死亡から14日以内
手続き先 市区町村
必要書類 国民健康保険証・印鑑

介護保険資格喪失届

期限 死亡から14日以内
手続き先 市区町村
必要書類 介護保険証・印鑑
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事務所情報

千葉県民司法書士事務所

千葉県民司法書士事務所
司法書士 阿久根 満

〒275-0016
千葉県習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼2階

TEL:047-411-4448
(受付/月~金 9:30~19:00)

早めに行う必要がある手続き

上記ほど短期間の期限ではありませんが、うっかりしていると期限が過ぎてしまう諸手続きです。

雇用保険受給資格者証の返還

期限 死亡から1か月以内
手続き先 受給していたハローワーク
必要なもの 受給資格者証・死亡診断書・印鑑
備考 死亡時、雇用保険を受給していた場合

相続の放棄

期限 死亡の事実を知ってから3か月以内
手続き先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要なもの 除籍謄本・相続人の戸籍謄本等・印鑑

所得税準確定申告・納税

期限 死亡から4か月以内
手続き先 被相続人の住所地の税務署
必要なもの 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の確定申告書、控除を受ける生命保険料の領収書、医療控除証明書類等
備考 被相続人が自営業者であった場合、または、年収2千万円以上の給与所得者の場合に必要

相続税の申告・納税

期限 死亡日の翌日から10か月以内
手続き先 被相続人の住所地の税務署
必要なもの 申告書、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票、 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書等
備考 相続する財産が基礎控除額以下の場合は不要

生命保険金の請求

故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。

期限 死亡から2年以内
手続き先 契約していた保険会社
必要なもの 保険証券、保険料領収書、保険金受取人と被保険者の戸籍謄本、除籍謄本、受取人の印鑑証明書

補助金や給付金、高額医療費払い戻しなどを受ける手続き

葬儀費用の補助金や高額医療費の払い戻し、年金の一時金など、遺族に対して金銭が支給される制度があります。こちらも忘れずに手続きしましょう。

国民年金の死亡一時金請求

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなったとき、被相続人と生計をともにしていた遺族(1配偶者 2子3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)に、保険料納付期間に応じた定額の死亡一時金が支払われます。

期限 死亡から2年以内
手続き先 被相続人の住所地の市区町村
必要なもの 年金手帳・除籍謄本・住民票・印鑑
備考 遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に限られます。ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合(被相続人の妻など)には、どちらか一方だけを選ぶことになっています。

国民健康保険加入者の葬祭費請求

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(1~7万円・ 自治体によって異なる)が支給されます。

期限 葬儀から2年以内
手続き先 被相続人の住所地の市区町村
必要なもの 国民健康保険証・死亡診断書・葬儀社の領収書・喪主の確認できるもの・印鑑

健康保険加入者の場合の埋葬料請求

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に埋葬料として5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。

期限 死亡から2年以内
手続き先 健康保険組合または社会保険事務所
必要なもの 健康保険証・死亡診断書のコピー・印鑑

船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求

船員保険組合に加入していた人が職務外の事由で亡くなった場合、また扶養者となっている家族が亡くなった場合、葬祭料・家族葬祭料として5万円が支給されます。

期限 葬儀から2年以内
手続き先 健康保険組合または社会保険事務所
必要なもの 船員保険証・死亡診断書のコピー・印鑑
備考 船員保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の2カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。
また、被保険者の家族が亡くなった場合には、家族葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の1.4カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。

労災保険の埋葬料請求

労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。

期限 葬儀から2年以内
手続き先 被相続人の勤務していた先を所管する労働基準監督署
必要なもの 死亡診断書のコピー・印鑑
備考 出勤途中の事故などの「通勤途上災害」で亡くなった場合も労災保険から給付がされますが、給付内容は上記と異なります。

高額医療費の死後申請

1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、70歳未満の方は、所定の窓口に健康保険限度額適用認定申請書を提出し認定証を交付してもらえば、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。事前申請が原則ですが、死後申請もできます。

期限 対象の医療費の支払いから2年以内
手続き先 健康保険組合・社会保険事務所・市区町村
必要なもの 高度医療費払い戻しのお知らせ案内通知書・健康保険証・医療費の領収書・印鑑
備考 70歳以上の方は申請手続きしなくても、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみが請求されます。

遺族年金などを受け取るための手続き

遺族に支払われる年金です。要件がありますので、ご注意ください。
時間的余裕はありますが、やはり早めに手続きをした方がよいでしょう。

国民年金の遺族基礎年金請求

国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

期限 死亡から5年以内
手続き先 市区町村
必要なもの 年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書のコピー・源泉徴収票等・印鑑
備考 保険料納付済の期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが条件となっています
または、死亡した日の属する月の2ヶ月前までの1年間に、保険料の未納がないことが条件となっています。

国民年金の寡婦年金請求

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます
ただし、結婚期間が10年以上ある子どものいない妻で、65歳未満であることが条件です。支給額は故人が受け取ることのできた老齢年金の75%の金額、支給期間は妻が60~65歳の間までです。

期限 死亡から2年以内
手続き先 市区町村
必要なもの 年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書のコピー・妻の源泉徴収票等・印鑑
備考 妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合、夫の死後再婚した場合には国民年金寡婦年金は支給されません。
また、国民年金の死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできませんから、いずれかを選ぶ必要があります。

厚生年金の遺族厚生年金請求

 厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。

【要件】
  • 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
    ※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
  • 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
期限 死亡から5年以内
手続き先 被相続にが勤務していた先を所管する社会保険事務所
必要なもの 年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書のコピー・源泉徴収書等・住民票・印鑑
備考 遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金も支給されます。

労災保険の遺族補償給付請求

労働者が、業務上又は通勤により死亡したとき、その遺族に対して、遺族補償給付(業務災害の場合)、又は遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。

期限 死亡から5年以内
手続き先 被相続人が勤務していた先を所管している労働基準監督署
必要なもの 戸籍謄本・死亡診断書・源泉徴収票など被相続人により生計が維持されていたことを証明する書類・生計同一証明書・印鑑
備考 労災保険では遺族一時金、遺族特別年金があり遺族補償年金に上乗せされて支給されます。

遺族年金などを受け取るための手続き

故人が生前所有していた不動産や動産、契約していたサービスなどには、相続財産とみなされるものもあり、名義変更には遺産相続の手続きが前提になる場合もあります。また、契約サービスなどを解約する場合も、未精算の料金や残債などあれば遺産となることもありますから、手続きには注意が必要です。

不動産の名義変更

被相続人が所有していた土地・建物などの不動産を相続する場合は、登記記録上の所有者を相続人に移します。

期限 可能な限り速やかに
手続き先 不動産を管轄する法務局
必要なもの 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・住民票除票・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・相続する人の住民票・遺産分割協議書、固定資産評価証明書
備考 不動産評価額の1000分の4が登録免許税となります。

預貯金の名義変更

金融機関が、口座名義人の死亡の事実を知ると、預貯金口座は凍結されてしまいます。原則、金融機関は、各相続人単独の払い戻しには応じず、基本的には相続人全員の実印・印鑑証明書を要求します。

期限 可能な限り速やかに
手続き先 金融機関
必要なもの 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書・通帳・キャッシュカード
備考 各金融機関毎に、所定の様式が用意されています。

株式の名義変更

株式の名義人を被相続人から相続人に書き換えます。

期限 可能な限り速やかに
手続き先 証券会社または株式発行法人
必要なもの 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書
備考 同証券会社に相続人の証券口座がない場合、一旦証券口座を開設してから、移管作業が行われ、その後に売却をしたり、あるいは運用することになります。

自動車所有権の移転

自動車も遺言書や遺産分割協議によって所有権を相続人に移転する必要があります。ただし、所有権留保(所有者欄が販売店やローン会社等になっている)の場合には、使用者の変更の手続きを行うことになります。

期限 相続から15日以内
手続き先 陸運局支局
必要なもの 自動車検査証・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書(陸運局所定の用紙)・相続人の委任状・自動車税申告書・手数料納付書・車庫証明書等

電話(加入固定電話)の名義変更

期限 可能な限り速やかに
手続き先 NTT等
必要なもの 被相続人及び相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書

公共料金の名義変更

期限 可能な限り速やかに
手続き先 電力会社・水道局・ガス会社等
必要なもの 被相続人及び相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書等

クレジットカード

解約しカードを廃棄する必要がありますが、カード会社によっては、カードの返送を求める場合もあります。
また、悪用のおそれもあることから、可能な限り早めに解約の手続きをとった方がよいでしょう。

期限 可能な限り速やかに
手続き先 各クレジットカード会社
必要なもの 被相続人及び相続人の戸籍謄本等

運転免許証

期限 速やかに
手続き先 最寄りの警察署

パスポート

期限 速やかに
手続き先 都道府県旅券課

携帯電話、プロバイダー、NHK、介護サービス等の契約サービス

期限 速やかに
手続き先 まずは、各社に電話連絡
必要なもの 各社が指定する

ゴルフ会員権の名義変更

ゴルフ会員権はクラブによって規定があり、名義変更できない場合もあります。

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