ご相談事例
Cese01先日、母が亡くなったが、父親は既に他界していて、父親名義の不動産がそのままになっている。
お父さん名義の不動産について、お母さんの生存中に遺産分割協議を行っていたら、
その内容に従って手続きをしますが、遺産分割が未了の場合、お子さんたちで遺産分割協議を行う必要があります。
この場合、お子さんたちは、お父さんの相続人であると共に、お母さんの相続人にもなるため、お父さんの遺産に関する遺産分割協議の際には、相続人兼お母さんの相続人として、お母さんの地位を承継する者として協議を行うことになります。
Cese02姉が亡くなったが、姉には、離婚した夫との間に子供はいない。両親も既に亡くなっているが、兄弟姉妹には、既に死亡している者もいる。どうしたらよいか?
まずは、相続人が誰であるのかの確認を、戸籍を集めて調べなければなりません。両親の出生からの戸籍も必要になりますが、相続人を確定させたあと、個別にお姉さんの死亡の事実を伝え、今後の遺産分割について連絡をとって調整する必要があります。
Cese03亡くなった父は、地方に住んでおり、私たち子供達は、今は全員千葉県で居住しています。田舎にしかない預金もありますし、土地も全て田舎にあるものですが、どうしたらよいでしょうか?
お父さんが最後に住まわれていたお近くに、相続に関する専門家がいれば、そちらで依頼することも選択肢の一つです。その場合、懇意にしている専門家がいればよいのですが、いない場合には、一度、田舎に帰って専門家を探さなければなりません。
といいますのも、財産の金額にもよりますが、手続きの依頼にあたっては法律によって厳格な本人確認をする必要があるため、原則、面談が必要になる場合があります。
当事務所では、不動産の名義変更については、全国どこの不動産でも当事務所でも行えますし、地方での預金についても手続きを行うことができますので、お手間をとらせず手続きを進めることができます。
Cese04相続財産は、不動産だけで、しかも空き家になっていて、この不動産を利用する相続人はいない。固定資産税も掛かるのでどうしたらよいでしょう。
不動産の売却をして、代金を相続分に従って分けることが考えられます。当事務所では、不動産の売却のお手伝い、名義変更、売買代金の管理、分配まで行いますので、相続人の皆様のお手を煩わせてしまうようなことはありません。
Cese05遺言を書きたいが、費用をかけたくない。
自筆証書遺言であれば、費用は便せん代程度ですが、この遺言の場合、お亡くなりになったあと、家庭裁判所で、遺言書の検認手続きを行わなければなりません。これは相続人の方(遺言を発見した方)が行いますが、専門家に依頼すればその報酬は必要となりますし、申立てにあたっても収入印紙や予納郵券が必要となってきます。

不動産がある場合、公正証書遺言にしておけば、上記のような手続きをとる必要がないため、遺された相続人に面倒を掛けることが少なくなります。したがって、遺言作成時に手間と費用を掛けるのか、それとも、死亡後に相続人がその手間と費用を掛けるのか、結局、遅かれ早かれ手間暇が掛かるのであれば、準備できる期間がある今のうちに、後々の手間を省くために公正証書遺言にしておいた方がよいかもしれません。
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千葉県民司法書士事務所

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