個人情報

銀行に提出した「印鑑届書」について,提出した者が死亡した場合,個人情報の規定により相続人の請求により開示されるかが争われた事件について,最高裁は,個人情報には当たらず,相続人には開示しないとの判断をした(平成31年3月18日第一小法廷)。

投稿者:

akune

千葉県習志野市津田沼・京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所です。

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