平成29年5月29日(月)から,全国の法務局において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

今までは,銀行預金等の相続手続では,お亡くなりになられた方の出生からの戸除籍謄本等の束(多ければ何十通)を,相続手続を取り扱う各窓口に何度も出し直す必要がありました。

法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

これで,同時に,複数の相続手続きを行うことができ(これまで同時に行う場合には,戸籍の束の原本を何通も用意しなければなりませんでした),時間と各窓口担当者の事務負担の軽減が図られ,迅速に相続手続きを進めることができるようになります。

お亡くなりになられた方が不動産を所有していた場合,不動産の相続登記申請と同時に,この申出をすれば,1回の手続きで不動産の相続登記と法定相続情報一覧図の交付を受けることができ,交付を受けた法定相続情報一覧図を,他の管轄の不動産登記申請に利用したり,預貯金の相続手続きに利用できるなど,活用の場は広がっていくと思われます。

注意点としては,この法定相続情報一覧図は,相続手続きだけに利用が認められること,法定相続人を一覧図で明らかにするものであって,相続放棄や遺産分割協議の結果や法定相続分の記載がなされるものではないことなど,様々な形態のある相続手続きにおいてこれで全て事が足りるというではないことはご理解いただきたいと思います。