2018年 12月 の投稿一覧

自筆証書遺言について

 改正の趣旨 改正法による改正前の民法においては,自筆証書遺言は,全文,日付及び氏名を全て自書し,これに押印をしなければならないとされていたが,この負担を軽減して自筆証書遺言の利用を促進する観点から,その一部が緩和されるものである。改正の概要 自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しないとされ,この場合において,遺言者は,その目録の毎葉に署名し,印を押さなければならないこととされた。これにより,遺言書の末尾に添付されることが多いいわゆる遺産目録については,各ページに署名し,印を押したものであれば,パソコン等により作成したもの,遺言者以外の者が代筆したもの,登記事項証明書等を添付してこれを目録とするもの等であっても認められることとなる。なお,この目録中の加除その他の変更については,この目録以外の部分と同様に,遺言者が,その場所を指定し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないとされた。おって,平成31年1月13日前にされた自筆証書遺言については,なお従前の例によることとされた(改正法附則第6条)。これにより,平成31年1月13日より前に作成された自筆証書遺言については,相続開始が同日以降であっても,従前どおり,全文,日付及び氏名が全て自書されていない場合には無効となるので,留意する必要がある。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部施行

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が一部施行されます。

遺言,特に自筆証書遺言では,全ての内容を自筆で書かなければなりませんでしたが,平成31年1月13日からは,この自筆証書遺言について今よりも緩和されます。

改正の概要では,「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については自書することは要しないとされました。