2016年 7月 の投稿一覧

不動産の相続登記手続きについて

 不動産の相続登記手続きについて

不動産を所有している方が,不幸にしてお亡くなりになった場合,避けて通れないのが,不動産の相続登記手続きです。

不動産の相続登記手続きは,いつまでにしなければならない,という期限は法律上設けられておりませんが,年数の経過により,相続人の方がさらにお亡くなりになり,二次相続が開始することもあります。

当初,相続人が3名であったものが,放置していたことにより,5名,6名・・・と相続人が増えていくことも珍しいことではありません。

関係者が増えていくということは,その分,集める書類も多くなりますし,遺産分割協議をする場合においても関係者全員で調整を図らなければなりません。

相続登記手続きを行う際に,必要なことをまとめてみます。

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嫡出子と非嫡出子の相続分

嫡出子と嫡出でない子(非嫡出子)の相続分は,従来,平等ではなく,非嫡出子は,嫡出子の2分の1と定められていました。

嫡出子とは,法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子で,非嫡出子とは,法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。

子の父親(婚姻関係にない子を法律上子と認められるためには認知が必要)は,婚姻していようとしていまいと自分の子に変わりはなく,また,子の母親は,出産の事実から婚姻していなくても母親になりますので,両親が,婚姻関係にあろうとなかろうと,子には何も責任がないにもかかわらず,この不平等な取り扱いは,平成25年9月4日の最高裁の決定が出るまで変わることはありませんでした。

この最高裁決定では,憲法第14条に規定する法の下の平等に反するとして,嫡出子・非嫡出子の相続分は平等であるとしたのです。

これにより,民法第900条4号ただし書き中「嫡出子でない子の相続分は,嫡出子である子の相続分の2分の1とし」という部分が削除されることになりました(平成25年12月11日施行)。

これを受けて,法務省民事局長の通達(民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いついて)が発せられることとなりました。

同通達において,「第1 改正法の概要」の中で,

①嫡出子も非嫡出子も,相続分は同等とする。

②施行期日は,公布の日(平成25年12月11日)から施行する。

③改正法は,平成25年9月5日以降に開始した相続について適用し,同月4日以前に開始した相続については,何ら規定するものではない。

次に,同通達「第2 不動産登記等の事務の取扱い」として,

①平成25年9月5日以降に開始した相続については,新民法(相続分平等)を適用する

②平成25年9月4日以前に開始した相続について,最高裁決定は,「本件規定(旧民法900条4項)は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」と判示しつつ,旧法の不平等な規定を前提としてなされた「遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされた。

③平成25年12月11日以降にされる不動産登記等の申請であって,平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく,被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき,法定相続に応じて不動産等を相続したこと)に基づいて,権利を取得した者を登記名義人とする登記を申請する際は,嫡出子も非嫡出子も同等であるものとして事務処理をする。

④平成25年12月11日以降に申請で,平成13年7月1日以降に開始した相続で遺言や遺産分割等に基づいて登記をする場合には,当該遺言や遺産分割等の内容に従って事務処理をすれば足りる。

⑤平成25年12月11日以降にされる申請で,平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続に基づいて権利を取得した者の登記に係る更正の登記を上記③④以外の申請等については,当該登記の原因に応じて,最高裁の判示する「本件規定の前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断して事務処理をする。

 

この通達により,平成25年9月5日以降に発生した相続については,嫡出子も非嫡出子も相続分は平等であるとして事務処理をする,ということになり,平成25年9月4日以前に開始した相続については,

平成25年12月11日以降にした不動産登記等の申請で,相続の開始が平成13年7月1日以降のものについて法定相続により登記をする場合は,嫡出子・非嫡出子の相続分は同等として事務処理をする。

ただし,法定相続ではなく,遺言や遺産分割協議等に基づく登記等の申請については,その遺言や遺産分割協議の内容に従って処理すればよい。

また,平成13年7月1日以降に開始した相続で,法定相続により登記をしたものの,その更正などの登記をするときは,確定的なものとなった法律関係は覆らないことを勘案して事務処理をする,としております。

相続の開始した日によって取り扱いが異なってきますので,注意が必要です。

 

千葉県民司法書士事務所のオフィシャルサイト  http://chiba-shihoshoshi.com/

法定相続情報証明制度(仮称)について

法務省は,相続手続きを簡素化するため「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に始めるそうです。

今のところ,相続が発生して,不動産や預貯金,有価証券,相続税の申告をする際,それぞれの手続きごとに,被相続人の出生から戸籍(除籍)関係書類を提出しなければなりませんでした。

申請する側も,戸籍資料一式を整えて窓口に出向いて手続きを行い,一方,手続きを実施する法務局や銀行の担当者も,一から戸籍を確認していかなければなりませんでしたが,この新制度が運用されると,相続発生後,被相続人の出生からの戸籍書類一式を揃え,相続関係説明図を添付して法務局に申請をすれば,相続関係説明図に,登記官の奥書(「これは,法定相続情報の写しだと証明する。」旨)がされ,この証明書1通があれば,相続手続きを行う際,いちいち戸籍資料一式を各手続きの窓口で提供をしなくても済むようになります。

相続人や金融機関の負担軽減を図ることと,相続登記を促して空き家の問題を減少させようとの目的があるようです。

年内にパブリックコメントを実施し,来年5月の開始を目指しているとのことです。

詳細は,今後決まってきますが,最初の手続きだけ済ませてしまえば,その他の手続きが迅速化されていくものと思われます。

また,被相続人が,不動産を所有していた場合,相続登記の申請と共に「法定相続情報証明申請」を行えば,不動産登記完了と共に,この証明書が出来上がってくるイメージになるかもしれません。

そうであるとすれば,不動産を所有してお亡くなりになられた方が,まず行う申請手続きは,不動産登記の相続手続きになるかもしれません。

なぜならば,相続により不動産登記申請の際,戸籍資料一式と相続関係説明図は,実務上セットで申請書に添付書面として法務局に提出するからです。

そして,相続による不動産の名義変更が完了したときに発行される,法定相続情報証明書を受け取り,次に,金融機関での預貯金の相続手続きであったり,有価証券の相続手続きなどを行うことが想定されます。

不動産をお持ちでなかった方については,預貯金が多数の金融機関に分かれていたりした場合には,一度,法務局で申請をし,証明書をもらって各銀行の手続きを行えば,時間の節約につながることは間違いありません。

証明書も,1通ではなく,複数枚発行(金融機関の数分)してくてくれるとなれば,1日で各銀行を回って手続きを済ませることも可能かもしれません。

なお,証明書は無料との構想ですが,2枚以上はさすがに,有料になるのかもしれません。