2018年 7月 の投稿一覧

相続の基本3類型

相続する前に知っておきたい3形態(相続の種類)

単純承認

相続が発生すると,被相続人が一身専属している権利と義務以外の全ての権利と義務が相続人に承継することになります。

権利も義務もということなので,土地の所有権も預貯金債権も被相続人の借金もその全てが承継されます。

相続が開始して,最も多い形態が,この単純承認です。

民法921条では,次に掲げる場合には,相続人は,単純承認したものとみなすとして,

1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸借をすることは,この限りでない。

2 相続人が第915条第1項の期間内(相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3 相続人が,限定承認又は相続の放棄をした後であっても,相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなったとき。

 

と定められており,3か月という短い熟慮期間内(期間伸長は申立てにより可能)にどの相続形態を選択するかを決めなければならず,その期間を徒過することによって,単純承認していることも多いと思われます。

相続の限定承認や相続の放棄と異なり,単純承認は,家庭裁判所の手続きを経ることなく,最もオーソドックスなスタイルといえますが,消極財産(マイナス財産)が積極財産(プラス財産)より多かったとしても,その負の遺産も相続人が承継することになります。

また,3か月が経過しなくても,相続人が相続財産の一部でも処分したときは,単純承認したものとみなされてしまうため,プラス財産が多いのか,あるいはマイナス財産の方が多いのか確定しない段階においては,被相続人の財産に一切手を付けないことが重要になってきます。

例えば,相続登記をしてしまった後に,莫大な負債が見つかっても,「今から相続の放棄をしよう」としても,単純承認をしたとみなされる結果,もはや相続の放棄をすることはできず,被相続人の借金を返していくか,あるいは相続人自身で支払いが困難であれば自己破産等の債務整理を行う必要も出てきます。

なお,民法915条第2項では,「相続人は,相続の承認又は放棄をする前に,相続財産を調査することができる。」との規定があるため,相続形態を選択する前に遺産の調査を行うことができますが,実際には,三か月以内では足りない場合も多々あるため,この場合には,家庭裁判所に対して,期間伸長の申立てをして,その審判を得てさらに遺産の調査を続行することになります。

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限定承認の登記原因証明情報です

※法定相続が終わっていることが前提ですが,その後の登記原因証明情報です。

※義務者が行方不明の場合です。

 

登記原因証明情報

 

1.登記申請情報の要綱
(1)登記の目的   B持分全部移転
(2)登記の原因  平成30年〇月〇日 民法第932条ただし書の価額弁済
(3)当事者
権利者  持分〇分の〇  住所・氏名
義務者  住所・氏名
(4)不動産  後記のとおり

 

2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1)平成30年〇月〇日,〇〇(注:法定被相続人)は死亡した。
(2)平成30年〇月〇日,〇〇の子である△△が,相続放棄の申述が受理されて,権利者及び義務者が〇〇の相続人となった。
(3)同年〇月〇日,司法書士阿久根満は,義務者であるBの不在者財産管理人となり,同年〇月〇日,権限外行使として限定承認の申述の許可審判を受けた。
(4)上記(3)により,〇〇の相続人全員(権利者及び義務者)は,千葉家庭裁判所において,相続の限定承認の申述が受理され,相続財産管理人としてAが選任された。
(5)相続財産管理人であるAは,民法第927条の公告及びしれている債権者への各別催告を行った。
(6)本件不動産につき,千葉家庭裁判所において鑑定人が選任され,本件不動産の鑑定評価額は,金〇万円に決定した。
(7)同年〇月〇日,限定承認者Aから,被相続人〇〇相続財産管理人Aに対し,先買権の行使として民法第932条ただし書きの価額弁済金〇万円が支払われた。
(8)司法書士阿久根満は,不在者Bが登記義務者として行う本件登記申請について,権限外として同年〇月〇日,審判を受けた。
(9)よって,本件不動産のB持分は,法定相続登記を経由して,同日,民法第932条ただし書の価額弁済を原因として,BからAに移転した。

 

平成31年〇月〇日      法務局 御中

 

上記の登記原因のとおり相違ありまあせん。

 

権利者  千葉県習志野市津田沼

 

 

義務者  千葉県

 

 

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