遺言を細かく分けると沢山の種類がありますが、普通に書く遺言は、大きく分けると自筆証書遺言か公正証書遺言に分けられます。

これまで、自筆証書の遺言は、全文を(分ける遺産も)自分で書き、日付の記載や署名、押印などが必要でしたが、民法が改正となり、分ける遺産は自分で書かなくても、例えば不動産であれば登記事項証明書のコピーでもよくなりました。

また、自筆証書遺言の場合、効力が発生した後で、家庭裁判所の検認の手続きも必要となっておりました(これには時間も掛かりますし、遺言書の入っている封を裁判所外であけると過料の制裁もあります。)。

しかし、この自筆証書遺言を法務局に預かってもらえば検認の手続きが不要となる改正もなされました。

ただ、法務局では、遺言書を預かる要件の際のチェックのみで、遺言書の内容(中身)まではタッチしません。

そのため、預ける前に中身ついては専門家に見てもらった方がよいかもしれませんし、遺言内容を実現する遺言執行者を定める方法も、事前に聞いておいた方がよいでしょう。