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令和2年6月24日通知

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取り扱いについて,という通知が発せられました。

 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)が本年7月10日に施行されるところ,これに伴う不動産登記事務の取扱いについては,下記の点に留意されたい,とされました。

 法の施行により,自筆証書によってした遺言に係る遺言書(以下,単に「遺言書」という。)について,法に基づき保管の申請がされた場合には,遺言者の相続人等は,遺言書保管官に対し,当該遺言書について,遺言書保管ファイルに記録されている事項(法7条第2項各号)を証明した書面である「遺言書情報証明書」の交付を請求することができることとされた(なお,遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認手続は不要である(法第11条)。)。

 遺言書保管所に保管されている遺言書に基づいて不動産登記の申請がされる場合には,添付情報として遺言書情報証明書が提供されてることになるが,遺言書情報証明書には,遺言書の画像情報のほか,遺言書に係る情報の管理に必要な事項が記載されているところ,不動産登記申請の審査に当たっては,遺言書そのものの内容である遺言書情報証明書に表示された遺言書の画像情報によって行うこととなり,それ以外の記載事項によることはできないので,留意されたい。

 また,不動産登記の申請において,遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない。

特別の寄与

 民法が改正されるまでの間は,寄与分を受けられるのは,相続人に限られておりました。

したがって,相続人でなければ,どんなに被相続人に対して寄与をしたとしても,寄与分として受け取ることができませんでした。

よく事例に挙がるのは,長男(相続人)の嫁(長男の妻)として,長男の父の介護を献身的に一生懸命しても,その父(長男の父)が亡くなった後には(長男の嫁は相続人ではないため)何ももらえないこととなっておりました。

勿論,見返りがあるから行っていたわけではありませんが,相応の遺産の取り分があってもおかしくありませんでした。

これまで,長男の妻の寄与分を考える上で,長男(相続人)の寄与分として,認める裁判例もありましたが,寄与した長男の妻の寄与分が長男に行くことの法的根拠がないことや,それを認めると他の相続人との間で不公平感も生まれることが指摘されておりました。

そこで,相続人以外でも,被相続人と親族であったものは,特別の寄与に預かれるとしました。

しかし,「無償」であることが前提と解すこともできるため,費用負担が長男の妻になされていれば,特別の寄与者とは言えないこととなります。