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千葉銀行の預金口座の相続手続き

千葉銀行の預金口座に関する相続手続き

1 必要書類の準備

(1)遺言や遺産分割協議がない場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)

⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)

⑥千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)

 

(2)遺産分割協議を行った場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑤遺産分割協議書(原本を提出)

⑥被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)

⑦千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)

 

(3)遺言がある場合で遺言執行者が指定されている場合

①戸籍謄本(被相続人の死亡の事実と受遺者の分かるもの)

②遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)

③家庭裁判所の遺言執行者選任に関する証明書又は審判書謄本(遺言書に指定されている場合は不要。指定の委託がなされている場合は受託者の遺言執行者選任書)(原本提出)

④遺言執行者及び受遺者の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード

⑥千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)

 

(4)遺言がある場合で遺言執行者が指定されていない場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)

⑤受遺者及び共同相続人の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑥被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード

⑦千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)

 

2 必要書類が整ったら

(1)相続人が1名の場合

お近くの支店で,手続きをすることができますので,上記のうち,「千葉銀行所定の書類」以外の書類及び実印を持参して,死亡届がまだ済んでいなければ,届出書と共に,銀行所定の書類を窓口でもらって,それに記入していくことになります。

 

(2)相続人が複数いる場合

千葉銀行所定の相続手続依頼書には,相続人が押印(実印)する欄があるので,まずは,預金者死亡の届出を行い,相続手続依頼書(支店ごとに必要なので,支店の数)をもらい,その他の相続人に署名及び実印での押印をしてもらうことになります。

(3)以上の手続きが終わると,1週間から10日程度で,預金解約の場合にはご指定口座に払戻金が振り込まれることになります(不足書類があれば後日連絡があって,それを提出します。それから手続きが進められるため,時間が余計に掛かることもあります。)。

 

これらの手続きを,京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所にお任せいただくことも可能です。

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除籍謄本等が滅失などしている場合の相続登記

相続登記に必要な書類として,被相続人の大体10歳くらいまでの戸籍に遡って除籍・改製原戸籍を取得し,登記申請書に添付しなければなりません。

 しかし,戦災や火災等により一部の戸籍が滅失などしている場合もあって,この場合には,「滅失等により除籍当の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び相続人全員が証明した「他に相続人はない」旨の証明書(印鑑証明書添付)が必要でした(昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答)。
 この問題について,平成28年3月11日付け民事局長通達(法務省民二第219号)により,次のように改められることとなりました。
 結論から述べると,上記の添付書類のうち,相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書が不要となった,ということになります。
 今般の通達の第2段落以降を記載すると,
「しかしながら,上記回答が発出されてから50年近くが経過し,「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み,本日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提出されていれば,相続登記をして差し支えないものとしますので,その旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 なお,この通達に抵触する従前の取扱いは,この通達により変更したものと了知願います。」

相続の基礎知識

相続とは,ある人の死をきっかけとして,その人(被相続人)が有していた財産や負債等の一切の権利義務を民法で定める一定の親族(相続人)が承継されることをいいます。

民法第882条では,相続開始の原因として, 「相続は、死亡によって開始する。」と定められており,民法第896条において,「相続人は,相続開始の時(被相続人の死亡の時)から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」としております。

承継される財産には,土地や家屋といった不動産,株式等の有価証券,現金・預貯金等のプラスの財産のほかに,借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。

ただし,被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象となりません。一身専属の例としては,

  • 使用貸借契約における借主の地位
  • 代理における本人・代理人の地位
  • 雇用契約における使用者・被用者の地位
  • 委任契約における委任者・受任者の地位
  • 代替性のない債務(有名画家が絵を描く債務など)
  • 親権者の地位
  • 生活保護給付の受給権者の地位 などがあります。

相続の種類ですが,

①単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)

②限定承認(プラスの財産の額を限度として,借金等のマイナスの財産をも相続する)

③相続放棄(プラスの財産も,借金等のマイナスの財産も一切引き継がない)

の3つがあり,この中からいずれかの方法を選択することとなります。

上記②及び③については,相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出しなければなりません。したがって,どの方法を選択すべきかどうか判断するためにも,相続財産はできるだけ早く調べて,相続財産の全容を把握することが不可欠となります。

親元から独立して,数十年経過しているような方については,親の近況や財産の状況を知らないため,相続財産の把握に時間がかかることもあります。このような場合には,家庭裁判所で,上記3か月間の期間を伸長してもらう手続きもありますが,これも3か月以内に行わなければなりません。

この3か月以内に何ら手続きを行わないと,自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認で相続をしたら,後日,借金等のマイナス財産が発見されても,それは相続人が引き継いで返済する義務が生じてきます。

また,3か月以内であったとしても,相続される方が,亡くなられた方(被相続人)の財産を処分したりした場合には,単純承認したこととなり,相続放棄などが認められない場合もありますので注意が必要です。

税務調査の対象となる主な手口

税務署が,税務調査の対象とする手口として,次のようなものがあります。

1.被相続名義の投資信託を隠ぺい
2.被相続人名義の預貯金を隠ぺい
3.家族名義の預貯金を隠ぺい
4.被相続人の財産のうち現金を隠ぺい
5.相続開始日に被相続人名義の預貯金から出金した現金を隠ぺい
6.遠隔地金融機関を利用した預貯金の隠ぺい
7.被相続人に帰属する家族名義有価証券を隠ぺい
8.生命保険契約の権利を隠ぺい
9.無記名財産を隠ぺい
10.代理人による家族名義の預貯金の隠ぺい
11.架空債務の計上
12.相続人の虚偽答弁
13.被相続人の隠ぺい行為
14.他の相続人や代理人の隠ぺい行為
15.現金の申告漏れ
16.相続開始現在の残高証明書に記載されていない預貯金の申告漏れ
17.公表外の貸金庫

ご注意ください。