令和元年12月4日に,会社法の一部を改正する法律が成立しました。

 概要をお伝えすると,

・株主に対して早期に株主総会資料を提供し,株主による議案等の検討期間を十分に確保するため,株主総会資料を自社のHP等に掲載し,株主に対して当アドレス等を書面で通知する方法により,株主に総会資料を提供できること。

・株主提案権の濫用的な行使を制限するため,株主が同一の株主総会において提案できる議案の数を制限すること。

・取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ,また,株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため,上場会社は,取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないとするとともに,上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には,金銭の払い込み等を要しないなどの規定を設けること。

・役員等にインセンティブを付与するとともに,役員等の職務の執行の適正さを確保するため,役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等に関する補償契約や,役員等のために締結される保険契約に規定を設けること。

・上場会社等に社外取締役を置くことを義務付けること。

・社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため,会社から委託を受けた第三者が,社債権者による社債の管理の補助を行う制度(社債管理補助者制度)を創設すること。

・企業買収に関する手続きの合理化を図るため,株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって,自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設すること。