【預貯金債権の相続について】(遺産分割の対象になるか)

 昨日(平成28年12月19日)の最高裁決定が出るまでの間は,預金債権について,「相続開始(被相続人の死亡)と同時に当然に相続分に応じて分割され,各共同相続人の分割単独債権となる」ことから,遺産分割の手続を要しないものであって,そもそも遺産分割手続の対象とはならないこととされて裁判実務が運用されておりました。

つまり,相続した預金債権については,不動産などと違って遺産分割をするまでもなく,相続開始と同時に,各相続人の相続分に応じて分割承継が既になされる状態になっているのだから,遺産分割の対象とはならない,ということでした。

一方,家庭裁判所で行われる遺産分割調停等においては,預金債権も遺産分割の対象とする合意があれば,遺産分割の対象とする例外運用はなされていました。

もっとも,相続開始と同時に相続分に応じて分割されるからといって,共同相続の場合において,銀行の窓口に行って「私の相続分だけを払い戻してほしい」と言っても,相続人全員の印鑑証明書を持ってきてほしいなど,法律上は直ちに分割されているとはいえ,銀行実務では,二重払いの危険などの理由からこの運用はされてきませんでした。

なお,それに納得できない相続人は,自己の相続分について,預金払い戻しに関する訴訟を提起すれば,裁判所は,当然分割承継説ですので,勝訴判決が出ていたものです。

 

昨日の最高裁決定の原審(大阪高裁)も「本件預貯金は,相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し,相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とならない」などとしたものの,最高裁は,それを次のような理由から,原審の決定を破棄して,事件を大阪高裁に差し戻したものです。

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