相続法(民法の相続に関する条文)の一部が改正され,その施行日がまちまちです。 次のとおりとなりますので,お間違いないように。

新たな相続法の施行期日は、以下のとおりです。

(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策 平成31年(2019年)1月13日

(2)原則的な施行期日 (遺産分割前の預貯金制度の見直しなど) 令和元年(2019年)7月1日

(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設 令和2年(2020年)4月1日

(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度 令和2年(2020年)7月10日