司法書士が行う財産管理
はじめに,司法書士が業務として,第三者の財産の管理や処分,遺産(管理)承継業務,企業法務,事業承継のサポート,成年後見人や相続財産管理人,不在者財産管理人,遺言執行者等の地位に就職するなど,これらを行える根拠はどこにあるのでしょうか?
1 平成14年の司法書士法改正により,司法書士法29条1項1号を受けて,司法書士法施行規則31条が規定されるに至りました。
司法書士法施行規則31条では,司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は,次の各号に掲げるものとして,
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し,若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,後見人,保佐人,補助人,監督委員その他これらに類する地位に就き,他人の法律行為について,代理,同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催,出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入により公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第33条の2第1項に規定する特定業務
五 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し,又は密接に関連する業務
なお,弁護士法にも同様の規定があり,弁護士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第1条では,弁護士法第30条の5に規定する法務省令で定める業務は,次の各号に掲げるものとして,
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し,若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,後見人,保佐人,補助人,監督委員その他これらに類する地位に就き,他人の法律行為について,代理,同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,他人の業務及び財務の状況,変態設立事項,資産の価格その他の法律事務に関連する事項について,調査してその結果を報告し,又は証明する業務
四 弁護士又は弁護士法人の業務に関連する講演会の開催,出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
五 法律事務に附帯し,又は密接に関連する業務
御覧いただいて分かるとおり,第1号及び第2号は,一字一句違わない規定振りとなっています。
これが第三者の財産を管理・処分できる明文規定ということになります。
なお,他士業(弁理士・行政書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・海事代理士・中小企業診断士等)で,このような明文でもって他人の財産管理及び処分ができる旨の定めが規定されている士業はありません。
2 細かく内容をみていきましょう。
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