嫡出子と非嫡出子について,相続手続きについて,次のとおり変更となっております。

 従前は,非嫡出子の相続分は,嫡出子の半分とされておりましたが,同じ割合になりました。

 間違えが多い部分ですので,今一度,掲載しておきます。

 新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。

 もっとも,平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。