平成3年に入管特例法が施行され、それまで日本に居留していた在日韓国・朝鮮人等の旧植民地の出身者及びその子孫で日本国との平和条約の発行の日に日本国籍を喪失した人々の在留資格は、協定永住、特例永住等に細分化されていました。そこで特例法は、①昭和27年法律第126号第2項第6項の規定により在留する者、②協定永住許可を受けている者、③特例永住許可を受けている者、④平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者に該当する者は、特別永住者とされ、日本に永住できるとされました。特別永住者には、特別永住者証明書が交付され、住民票にも登載されます。
月: 2025年12月
みなし解散登記
株式会社で、その会社の最後の登記申請があってから12年を経過すると、休眠会社として、会社法第472条の規定によって、法務大臣の官報公告がされた後2か月の期間満了により、その株式会社は解散したものとみなされます。
本年度は、12月14日までに申請をする法務局に届出又は登記がなされていないかぎり、当該会社は解散したものとみなされます。
その後、株式会社継続の登記をすることはできますが、その前に法定清算人の登記をしなければなりません。この法定清算人は、定款に定める者がない限り、解散時の取締役が清算人になります。
それでは、みなし解散日より前に、取締役全員が死亡していた場合には、まず、会社法第478条第1項第3号によって、株主総会で清算人を選任する必要があり、株主総会で選任することができない場合には、裁判所に申立て清算人を受けることになります。
登記は、年代を追うごとに如実に反映するのが原則であるため、前提として取締役の変更登記をする必要があります。
住所変更登記・氏名変更登記
令和8年4月1日より、登記されている「住所」や「氏名」について変更することが義務付けられます。
その内容のQ&Aが公表されていますので、改めてお知らせいたします。
Q 住所や氏名等の変更登記義務化とは、どのような内容ですか?
A 不動産(土地や建物)の所有者(共有者)は、登記をした後に、住所や氏名(株式会社等の法人では名称や本店)について変更があったときは、変更された日から2年以内に変更登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに変更登記をしない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
Q 住所や氏名等の変更登記とは何のことですか?
A 自然人の場合、引越し等で住所が変わった場合、不動産登記簿に記載されている住所を変更したり、結婚などで氏名が変わった場合、不動産登記簿に記載されている氏名を変更する登記のことを言います。
また、法人の場合には、本店を移転した場合や、社名を変更したときに、不動産登記簿に記載されている住所(本店所在地)や名称を変更する登記を言います。
Q 住所や氏名等の変更登記が義務化されるのはなぜですか?
A 所有者不明土地が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業が阻害されるなどしており、社会問題となっております。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意であった住所や氏名等の変更登記が義務化されることになりました。
また、義務化に伴う環境整備策として、簡単・無料の申出(検索用情報の申出)をしていただければ、その後は、登記官が住基ネットを参照し、職権で住所や氏名等の変更登記をするサービスも新たに設けられました。
Q 住所や氏名等の変更登記の義務化が始まるのは、いつからですか?
A この義務化は、令和8年4月1日から始まりますが、この日よりも前に住所や氏名等が変更がされている場合、それも義務化の対象になります。
Q いつまでに変更登記をすればいいですか?
A 住所や氏名等が変更された日から2年以内に変更登記をする必要があります。
また、令和8年4月1日よりも前に住所や氏名等が変更になった場合で、変更登記がなされていない場合、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
Q 住所や氏名等の変更登記をしていない不動産があるのですが、どう対応すればよいでしょうか?
A 一般的には、簡単な申出(検索用情報の申出)をするだけで大丈夫です。
Q 過料の適用対象になるのは、どのような場合ですか?
A 令和8年4月1日以降に住所や氏名等に変更があった場合、変更の日から2年以内に、正当な理由なく変更登記をしない場合、過料の適用対象になります。
令和8年4月1日よりも前に、住所や氏名等が変更になっている場合には、令和10年3月31日までに正当な理由なく変更登記をしないときは過料の適用対象になります。
Q 過料が科される場合の流れを教えてください。
A 次の流れの予定のようです。
登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に変更登記をするよう催告書を送付します。
催告書に記載された期間内に変更登記や申出がされない場合、登記官は、裁判所に対し、その義務違反を通知します。なお、変更登記をしないことに正当な理由があると登記官が認めた場合には、この通知は行いません。
上記の通知を受けた裁判所は、要件に該当するか否かを判断して、過料を科する旨の裁判が行われます。
Q 登記官は、どのような場合に催告書を義務違反者に送るのでしょうか?
A 例示をすると、所有権の登記名義人が、表示に関する登記の申請をした場合において、申請情報の内容である所有権の登記名義人の住所や氏名等が登記記録と合致していない場合や、登記官が住基ネットに対し、照会により住所や氏名等に変更があったと認められた所有権の登記名義人が、職権による住所等の変更登記をすることについての意思確認のための通知を受領したが、当該登記を拒否し、または、期限までに回答しなかったときなどを想定しています。
Q 過料の金額はいくらですか?
A 過料は、5万円以下の範囲内で、裁判所において決定されます。
Q 正当な理由があれば変更登記をしなくても過料が科されないということですが、どのような場合に正当な理由があると認められるのですか?
A 次のような事情がある場合、一般に正当な理由があると認められる予定です。なお、これも例示であり、これ以外を認めないとする趣旨ではありません。
1 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所や氏名等の変更登記手続きがされていない場合
2 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
3 住所や氏名等の変更登記申請の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
4 住所や氏名等の変更登記申請の義務を負う者が、DV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
5 住所や氏名等の変更登記申請の義務を負う者が、経済的に困窮しているため、変更登記をする費用を負担する能力がない場合