司法書士の遺産整理・遺産承継業務

司法書士が行う財産管理

はじめに,司法書士が業務として,第三者の財産の管理や処分,遺産(管理)承継業務,企業法務,事業承継のサポート,成年後見人や相続財産管理人,不在者財産管理人,遺言執行者等の地位に就職するなど,これらを行える根拠はどこにあるのでしょうか?

 

1 平成14年の司法書士法改正により,司法書士法29条1項1号を受けて,司法書士法施行規則31条が規定されるに至りました。

司法書士法施行規則31条では,司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は,次の各号に掲げるものとして,

 

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し,若しくは補助する業務

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,後見人,保佐人,補助人,監督委員その他これらに類する地位に就き,他人の法律行為について,代理,同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催,出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

 競争の導入により公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第33条の2第1項に規定する特定業務

 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し,又は密接に関連する業務

 

なお,弁護士法にも同様の規定があり,弁護士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第1条では,弁護士法第30条の5に規定する法務省令で定める業務は,次の各号に掲げるものとして,

 

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し,若しくは補助する業務

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,後見人,保佐人,補助人,監督委員その他これらに類する地位に就き,他人の法律行為について,代理,同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,他人の業務及び財務の状況,変態設立事項,資産の価格その他の法律事務に関連する事項について,調査してその結果を報告し,又は証明する業務

 弁護士又は弁護士法人の業務に関連する講演会の開催,出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

 法律事務に附帯し,又は密接に関連する業務

御覧いただいて分かるとおり,第1号及び第2号は,一字一句違わない規定振りとなっています。

これが第三者の財産を管理・処分できる明文規定ということになります。

なお,他士業(弁理士・行政書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・海事代理士・中小企業診断士等)で,このような明文でもって他人の財産管理及び処分ができる旨の定めが規定されている士業はありません。

 

2 細かく内容をみていきましょう。

(1)司法書士法施行規則第33条第1号は,

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し,若しくは補助する業務

 

これをさらに細かく分類すると,

 

①当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって

②管財人,管理人その他これらに類する地位に就き

③他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務

④これらの業務を行う者を代理し,若しくは補助する業務

 

以上の4つに細分することができ,当事者との委任契約によって,管理人等の地位に就職し,他人の事業の経営(企業法務,中小企業支援,事業承継への関与や法人役員への就任や解散会社の清算人など)に参画したり,他人の財産(不動産・現金・預貯金・株券等の有価証券・保険証券類等)を管理・処分するなどし(遺産整理業務も含まれる),また,裁判所の選任によって相続財産管理人,不在者財産管理人の就職し,あるいは破産法・会社更生法等の管財・管理・監督業務を司法書士自らが行ったり,これらの業務を行う者からの委任によって代理人として司法書士が行い,または,その者(管理者等)の業務を補助することも司法書士の業務として認められていることになる。

 

(2)司法書士法施行規則第33条第2号は,

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,後見人,保佐人,補助人,監督委員その他これらに類する地位に就き,他人の法律行為について,代理,同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

これは詳細に分類するまでもなく,成年後見に関することを規定していることに他なりません。

平成12年に禁治産者制度は廃止され,新たに成年後見制度が施行されたわけですが,この当時から司法書士が成年後見人等に選任されていたところ,司法書士業務として後見人等の事務を行っているのか,あるいは,司法書士という肩書を持った一個人として事務なのか諸説あり判然としていなかったわけですが,平成14年の司法書士法の改正により,上記のとおり,後見人等の業務は,明文で司法書士の業務と位置付けられたのです。

 

3 遺産整理業務

上記のうち,法定されている相続財産管理人,不在者財産管理人,遺言執行者,破産法等の管財人などの職務については,細かく法律で定められており,別の機会に詳細は譲るとして,本稿では,委任に基づく遺産整理業務について述べていきましょう。

 

(1)はじめに

相続手続きについては,基本的に,相続人自ら手続きを行うことができます。

戸籍謄本等の収集から不動産登記,税務申告,預貯金の解約,保険金請求,株式や投信信託の相続手続き,自動車の名義変更等々,自分で調べて行うことが可能です。

相続手続きでは,被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本の収集は,被相続人の出生からの戸籍を遡って取得する必要があります。

これは,被相続人の相続人を確定するためにどうしても必要なものとなります。

家族には知らされていなかった認知の事実や前婚の子の存在など,戸籍を遡らないと出てこない事項があるのです(戸籍制度は,複数回の変遷を経て様式や記載事項に変更があり,また,転籍をすると,従前の戸籍事項が引き継がれないものもあるため,現在の戸籍謄本だけでは分からない事実が,過去に遡って調べることにより明らかになるのです。)。

相続人自らが行うメリットは,なんといっても費用が実費のみで済むことが挙げられます。

デメリットしては,相応の時間と手間が相続手続きで割かれてしまうことや,手続きをするため,何度も各手続き場所まで足を運ばなければならないことが考えられます。

また,法律的に期限のあるものや,自分たちの行っていることが正しいのか否か判断に迷う場合もあり,法的知識は,ある程度はあった方が間違いは少ないです。

私の事務所でも,途中までは相続人自ら手続きを行っていましたが,途中で頓挫して中途半端なまま放置しているケースについて多くの相談が寄せられています。

さらに,相続手続きを放置している間に,相続人の方が亡くなり,さらに相続(二次相続)が発生しているケースもあり,こうなると,当事者では収拾が困難になる場合もあります。

 

(2)司法書士ができること

相続人自ら手続きを行うことが難しいと判断された場合,どうしたらよいのでしょう。

まずは,無料相談をご利用いただき,概要をお伝えいただければ,ポイントとなる部分を指摘し,今後の見通しを助言することが可能です。そして,それを参考に具体的に誰に委任するのかお決めいただければと思います。

それでは,相続手続きに関し,司法書士が実際にどこまでサポートできるのか,一例を記したいと思います。

 

ア 戸籍謄本等の収集

被相続人の出生からの戸籍謄本からはじまり,相続人の方の戸籍謄本まで取得することが可能ですし,これによって被相続人の全ての相続人の調査をします。

 

イ 住民票の除票(戸籍の附票)の取得

名義人の最後の住所を明らかにするため,お亡くなりになられた方の住民票の除票が必要になりますし,お亡くなりになられた方の最後の住所と,登記されている住所が異なる場合,戸籍の附票を取得して,住所の不一致についてつながりの分かる資料を提出しなければなりません。

 

ウ 不動産の名義人となられる方の相続人の住民票の取得

被相続人の不動産を取得する相続人の住民票が必要になります。

 

エ 遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合,その中の誰か特定の方が不動産を取得する場合,遺産分割協議書を作成して,遺産の配分を決めなければなりません。

 

オ 不在者財産管理人選任申立書の作成

相続人の調査の過程で,相続の誰かが行方不明になっている場合,家庭裁判所に対し,不在者財産管理人の選任を申立てなければなりません。

 

カ 特別代理人選任申立書の作成

相続人の中に未成年の子がいる場合,親が先に相続放棄をしたり,ケースによって親子の利害が対立しない場合にはこの特別代理人選任の申立ては不要ですが,一般的(両親及び子がいる家庭で,片親が死亡した場合)には,子のために特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい,この特別代理人と遺産分割協議を行う必要があります。

 

キ 遺言執行者選任申立書の作成

例えば,遺言事項で認知や廃除のことが書かれていて,遺言執行者の定めがない場合,遺言執行者を家庭裁判所で選任してもらい,遺言執行者が手続きを行う必要があります。

 

ク 後見開始申立書の作成

相続人の中に,認知症などで判断能力の低下した方がいる場合,その相続人と遺産分割協議を行うことはできません(行っても無効です。)。この場合にも,家庭裁判所に後見開始の申立てをして成年後見人等を選任してもらい,選任された後見人等と遺産分割協議を行う必要が出てきます。

 

ケ 預貯金の相続手続き

銀行等の預金についても相続手続きを行わなければなりませんが,銀行所定の用紙に必要事項を記入し,原則,相続人全員の実印の押印が必要となります。また,銀行等によっては,近くの支店で手続きを行うことができず,開設した支店で行わなければならないところもあります。手続きには,やはり被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本,印鑑証明書を要求されます。

 

コ 貸金庫の開扉の立会

被相続人が借りていた貸金庫の開扉に立会い,公正な第三者として相続財産の確認,管理等を行います。

 

サ 株式・投資信託の相続手続き

 

シ 保険金請求

 

ス ゴルフ会員権の相続手続き

会員権の種類には,預託金制会員権,株主会員制会員権,社団法人制会員権の区別がありますが,まずは,どの性質の会員権なのかを調査した上で手続きを進めていくことになります。

 

セ 抵当権抹消

被相続人に住宅ローンが残っていた場合,団体生命保険に加入しているケースが多いため,この保険金で残りの住宅ローが完済になります。この場合,相続により所有権移転登記を行った後で,住宅ローンの抵当権を抹消する必要があります。

 

ソ 債務整理・過払い金請求

被相続人に借金等があり,トータルで考えて相続放棄するほどのものではない場合,この整理を行う必要があります。また,長年,金銭の貸借をしていた場合,過払い金が発生していることもあります。この調査や債務弁済の交渉など,認定司法書士の範囲で行うことが可能です。

 

タ 公共料金等の相続手続きや解約

 

チ 電話加入権や携帯電話の相続や解約手続き

 

ツ 遺言書検認の申立て

自筆証書遺言の場合,遺言書の開封は家庭裁判所で行わなければなりませんし,検認の手続きを経ていない遺言書は,登記手続きなどでは利用できません。

 

テ 遠方の相続人との事務連絡担当

全国各地に相続人がいる場合,事務を取りまとめる役が必要となります。

 

ト 換価分割

不動産を売却して代金を分割する場合,仲介業者の選定から代金代理受領し,現金を遺産分割内容に応じて分配します。

 

ナ 遺産分割調停申立書の作成

話し合いができない場合やまとまらない場合は,遺産分割の調停での解決を検討しなければなりません。

 

ニ 税理士の紹介

相続税が発生する場合や,被相続人が事業者であった場合,準確定申告が必要になりますので,専門の税理士をご紹介します。

 

ヌ 相続放棄申述書の作成

債務が多い場合,家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を受理してもらう必要があります。また,相続放棄の手続き後,相続放棄をした事実を各債権者に伝える必要があります。なお,第一順位相続人の全員が相続放棄をすると第二順位相続人に相続されるため,第二順位相続人に,放棄する旨は事前にお伝えいただくと無用なトラブルを回避することができます。

 

ネ 相続財産の管理

被相続人がアパートなどを自主管理しており,相続人が遠方の場合,管理する者がいなくなるため,適切に管理します。

 

その他,ここに書ききれないため,相続に関することは何でもご相談ください。

他の専門家の職務の場合は,連携して行いますので,安心して窓口を一本にして手続きを進めていけます。

 

遺産整理・遺産承継業務に関する費用は次のとおりです。

信託銀行なども遺産整理を商品として販売しておりますが,最低額が100万円~というところも多くあり,また,不動産登記が必要な場合には,別途,司法書士報酬を請求されることになります。

一概に,費用の安い高いで判断はできませんが,遺産承継業務だけのお付き合いで関係が終了するのか,あるいは,その後も,相談など良好な関係を構築して,その後のトラブルにも,力強くサポートしてくれるのか,また,遺産を引き継いで業務終了ではなく,アパートなどの管理などの相談にも継続して乗ってくれるのかなど,その一場面だけではなく,先を見通した関係をも考えて,どこに依頼するのか決めることも一つの選択肢となるのではないでしょうか。

この点,当事務所では,遺産承継業務だけではなく,遺産を管理し,また相続した財産も委任を受けて管理することもできます。

また,会社の設立や事業承継,家賃の請求,建物明渡しなど,事業経営に関することや,消費者被害やその他の法律相談も,司法書士は受けることができますので,その意味で,相続手続き後のことも考えると,頼れる存在であるといえるかもしれません。

相続財産の価額報酬額
500万円以下25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下(価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下(価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下(価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上(価額の0.4%+149万円)+消費税

 

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