配偶者居住権

よくあるご質問で,配偶者居住権は何ですか?と尋ねられますが,

端的にいうと,被相続人が所有していた居住建物の所有権を取得せずに,その建物を無償で居住,使用,収益することができる権利です。

したがって,被相続人の配偶者が,被相続人が所有していた居住建物の名義人になる場合には,考えなくてよい制度です。

自分以外のものに,「自分が所有者だから出ていけ」といわれる心配がないからです(最初は仲が良くても,数年後にこのようなことをいう自分以外の相続人が発生したりするからです)。

投稿者:

akune

千葉県習志野市津田沼・京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です