税務当局

「富裕層」の定義を,数年前の日本経済新聞を参考に記載しますが,税務当局にも「富裕層」向けのチームがあるようです。

①有価証券の年間配当が,4千万円以上ある方,

②所有株式が,800万株(口)以上の方

③貸付元本1億円以上の方

④貸家などの不動産所得が,1億円以上の方

⑤所得合計額が,1億円以上の方

⑥「譲渡所得及び山林所得」の収入金額10億円以上の方

⑦取得した資産4億円以上の方

⑧相続などの取得した財産が,5億円以上の方

⑨非上場株式の譲渡収入が,10億円以上

⑩継続的または大口海外取引がある者

これらの方は要注意です(隠してても調査されています)。

こんなお金持ちでしたら,いいですね。

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