みなし解散

株式会社で、その会社の最後の登記申請があってから12年を経過すると、休眠会社として、会社法第472条の規定によって、法務大臣の官報公告がされた後2か月の期間満了により、その株式会社は解散したものとみなされます。

本年度は、12月14日までに申請をする法務局に届出又は登記がなされていないかぎり、当該会社は解散したものとみなされます。

 その後、株式会社継続の登記をすることはできますが、その前に法定清算人の登記をしなければなりません。この法定清算人は、定款に定める者がない限り、解散時の取締役が清算人になります。

 それでは、みなし解散日より前に、取締役全員が死亡していた場合には、まず、会社法第478条第1項第3号によって、株主総会で清算人を選任する必要があり、株主総会で選任することができない場合には、裁判所に申立て清算人を受けることになります。

登記は、年代を追うごとに如実に反映するのが原則であるため、前提として取締役の変更登記をする必要があります。

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