特別永住者

 平成3年に入管特例法が施行され、それまで日本に居留していた在日韓国・朝鮮人等の旧植民地の出身者及びその子孫で日本国との平和条約の発行の日に日本国籍を喪失した人々の在留資格は、協定永住、特例永住等に細分化されていました。そこで特例法は、①昭和27年法律第126号第2項第6項の規定により在留する者、②協定永住許可を受けている者、③特例永住許可を受けている者、④平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者に該当する者は、特別永住者とされ、日本に永住できるとされました。特別永住者には、特別永住者証明書が交付され、住民票にも登載されます。