登記手続きの簡素化の一つとして、買戻しの特約が付いている登記について、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(不動産の所有者等)は、単独で当該登記の抹消を申請することができるとされた。
この場合、登記原因証明情報は提供を要せず、登記原因の日付も記載しなくてもよいことになります。
登記官は、登記権利者単独の上記抹消を完了したときは、当該登記名義人(買戻し権者)であった者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならないとされました。
登記の目的 1番付記1号買戻権抹消
原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消
権利者(申請人)
義務者
(以下省略)
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