法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取り扱いについて,という通知が発せられました。
法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)が本年7月10日に施行されるところ,これに伴う不動産登記事務の取扱いについては,下記の点に留意されたい,とされました。
記
法の施行により,自筆証書によってした遺言に係る遺言書(以下,単に「遺言書」という。)について,法に基づき保管の申請がされた場合には,遺言者の相続人等は,遺言書保管官に対し,当該遺言書について,遺言書保管ファイルに記録されている事項(法7条第2項各号)を証明した書面である「遺言書情報証明書」の交付を請求することができることとされた(なお,遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認手続は不要である(法第11条)。)。
遺言書保管所に保管されている遺言書に基づいて不動産登記の申請がされる場合には,添付情報として遺言書情報証明書が提供されてることになるが,遺言書情報証明書には,遺言書の画像情報のほか,遺言書に係る情報の管理に必要な事項が記載されているところ,不動産登記申請の審査に当たっては,遺言書そのものの内容である遺言書情報証明書に表示された遺言書の画像情報によって行うこととなり,それ以外の記載事項によることはできないので,留意されたい。
また,不動産登記の申請において,遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない。
