千葉銀行の預金口座に関する相続手続き
1 必要書類の準備
(1)遺言や遺産分割協議がない場合
①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)
②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)
③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。
④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)
⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)
⑥千葉銀行所定の次の書類
ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)
イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)
ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)
エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)
(2)遺産分割協議を行った場合
①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)
②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)
③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。
④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)
⑤遺産分割協議書(原本を提出)
⑥被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)
⑦千葉銀行所定の次の書類
ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)
イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)
ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)
エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)
(3)遺言がある場合で遺言執行者が指定されている場合
①戸籍謄本(被相続人の死亡の事実と受遺者の分かるもの)
②遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)
③家庭裁判所の遺言執行者選任に関する証明書又は審判書謄本(遺言書に指定されている場合は不要。指定の委託がなされている場合は受託者の遺言執行者選任書)(原本提出)
④遺言執行者及び受遺者の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)
⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード
⑥千葉銀行所定の次の書類
ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)
イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)
ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)
エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)
(4)遺言がある場合で遺言執行者が指定されていない場合
①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)
②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)
③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。
④遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)
⑤受遺者及び共同相続人の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)
⑥被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード
⑦千葉銀行所定の次の書類
ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)
イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)
ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)
エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)
2 必要書類が整ったら
(1)相続人が1名の場合
お近くの支店で,手続きをすることができますので,上記のうち,「千葉銀行所定の書類」以外の書類及び実印を持参して,死亡届がまだ済んでいなければ,届出書と共に,銀行所定の書類を窓口でもらって,それに記入していくことになります。
(2)相続人が複数いる場合
千葉銀行所定の相続手続依頼書には,相続人が押印(実印)する欄があるので,まずは,預金者死亡の届出を行い,相続手続依頼書(支店ごとに必要なので,支店の数)をもらい,その他の相続人に署名及び実印での押印をしてもらうことになります。
(3)以上の手続きが終わると,1週間から10日程度で,預金解約の場合にはご指定口座に払戻金が振り込まれることになります(不足書類があれば後日連絡があって,それを提出します。それから手続きが進められるため,時間が余計に掛かることもあります。)。
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