株式会社の役員の任期について(法務省)

平成18年5月1日に会社法(平成17年法律第86号)が施行され,早いもので,本年5月で10年を迎えます。

会社法では,公開会社(※)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることにより,最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされています(会社法332条第2項,336条第2項)。

 

※ 公開会社とは,株式会社が発行する株式の全部又は一部につき,株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式会社をいいます。株式を市場に公開しているかどうかは関係ありません。

 

上記のとおり,任期を伸長されて会社も多くあると思いますので,会社法施行後に取締役及び監査役の任期を伸長している株式会社については,任期が満了する時期を再度御確認いただき,本年の定時株主総会の終結で任期が満了する場合には,定時株主総会における取締役,監査役等の選任,取締役会の決議や取締役の互選等による代表取締役の選定等を行った上,その旨の変更の登記を申請する必要がありますので,御注意ください。

なお, 役員の変更の登記等をしないまま,最後に登記をした時から12年を経過した場合には,休眠整理作業の対象となり,その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には,解散したものとみなされ,登記官の職権により解散の登記がされることになりますので,御注意ください。

(一般社団法人又は一般財団法人は,最後の登記から5年を経過していると上記休眠法人に該当します。)

 

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