法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は,平成29年5月29日に始まりました。

一度証明を受けると,亡くなった方の出生から死亡時までの除籍謄本等(これだけで数通の謄本等が必要です),相続人の方の戸籍抄本等が不要になり,金融機関や保険会社,税務署等の手続きも1枚の証明書だけで済んでしまいます。

しかも,何枚証明書を申請しても,申請自体は無料のため,除籍謄本等を提出する場所の数だけ証明書の発行を申請してください。

この証明書をもらえば,除籍謄本等は1通だけ(最初の申請だけ)取得すればよいことになります。

どこに申立てをすればよいかですが(管轄),亡くなった方(被相続人)の本籍地もしくは最後の住所地,法定相続情報を申立てた方(申出人)の住所地又は被相続人を表題部所有者もしくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局の登記官に対してすることができます。

法務局の登記官が証明するため,相続登記に付随して行う方が多いのですが,不動産の名義変更と一緒にこの証明書の発行を別途申請し,発行(法務局の登記官が調査するため,発行に1週間から10日前後必要になります)を受けた後で銀行等に提出することが考えられます。

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