民法が改正されるまでの間は,寄与分を受けられるのは,相続人に限られておりました。
したがって,相続人でなければ,どんなに被相続人に対して寄与をしたとしても,寄与分として受け取ることができませんでした。
よく事例に挙がるのは,長男(相続人)の嫁(長男の妻)として,長男の父の介護を献身的に一生懸命しても,その父(長男の父)が亡くなった後には(長男の嫁は相続人ではないため)何ももらえないこととなっておりました。
勿論,見返りがあるから行っていたわけではありませんが,相応の遺産の取り分があってもおかしくありませんでした。
これまで,長男の妻の寄与分を考える上で,長男(相続人)の寄与分として,認める裁判例もありましたが,寄与した長男の妻の寄与分が長男に行くことの法的根拠がないことや,それを認めると他の相続人との間で不公平感も生まれることが指摘されておりました。
そこで,相続人以外でも,被相続人と親族であったものは,特別の寄与に預かれるとしました。
しかし,「無償」であることが前提と解すこともできるため,費用負担が長男の妻になされていれば,特別の寄与者とは言えないこととなります。
