相続登記を所有権更正できる場合

法定相続分で相続登記がされた場合、登記手続きが煩雑でありましたが、

①遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の持分割合が変わった場合、②他の相続人の相続の放棄があり持分割合が変わった場合、③特定財産承継遺言により持分割合が変わった場合、④相続人が受遺者である遺贈による持分割合が変わった場合には、所有権の更正の登記によることができ、登記権利者が単独で申請できるようになりました。

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人は必ずこの世を去る時がやってきます。

残された者が,面倒な手続きや争い事を回避するため,遺言をお勧めしております。

遺言があれば,大事にならなかった手続きが,遺言がないばかりに何年かかっても解決できない内容になってしまうことも多々あります。

そのような,相続に関連するすべてのことに,当事務所は持てる知識を提供していきます。

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