法定相続分で相続登記がされた場合、登記手続きが煩雑でありましたが、
①遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の持分割合が変わった場合、②他の相続人の相続の放棄があり持分割合が変わった場合、③特定財産承継遺言により持分割合が変わった場合、④相続人が受遺者である遺贈による持分割合が変わった場合には、所有権の更正の登記によることができ、登記権利者が単独で申請できるようになりました。
法定相続分で相続登記がされた場合、登記手続きが煩雑でありましたが、
①遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の持分割合が変わった場合、②他の相続人の相続の放棄があり持分割合が変わった場合、③特定財産承継遺言により持分割合が変わった場合、④相続人が受遺者である遺贈による持分割合が変わった場合には、所有権の更正の登記によることができ、登記権利者が単独で申請できるようになりました。