相続登記を早く行わいといけなくなりました。

相続登記を早く行わなければならなくなりましたが,具体的には,

(設例として,特別受益,遺留分等はないものとします。)

 被相続人A男はB女と結婚し,子Cと子Dがいる。

 B女は,被相続人A男よりも先に死亡している。

 被相続人A男は,遺言書において,子のCに4分の3,Dに4分の1の割合を相続分として記載し,死亡した。

 Dは,被相続人A男名義の不動産について,C,D名義の法定相続(法定相続登記は,D単独でもできます。)による相続登記をしたうえで,法定相続した自己の持分(2分の1)を,金融業者Eに譲渡し,持分移転登記も行った。

 Cは,Eに対し,「遺言書で4分の3としているので,4分の3は自分のものだ」と言えるか?

 改正前であれば,登記なく対抗できたので,その主張は通りましたが,これからは(改正後は),Eが背信的悪意者に該当しない限り,Cは,法定相続分(2分の1)を超える部分は登記がないため,Eに対抗できないこととなります(Eが2分の1を合法的に取得します。)。

もう少し複雑にしてみましょう。

被相続人A男はB女と結婚し,子Cと子Dがいる。

被相続人A男は,遺言書を書き,その内容として,被相続人A名義の不動産は全部B女に相続させ,その他の財産については,B女,子C,子Dで法定相続分にしたがって相続させる,とした。

Dの債権者Eが,被相続人A名義の不動産について,B女,子C及び子D名義の法定相続登記を代位(E単独で出来ます)で行った。

Dの持分について,仮差押えの手続きを始め,仮差押えの登記がなされた。

B女は,Eに対し,「遺言書で不動産の全部は,私に相続させるとなっているので,私に全部の権利がある」と言えるか?

B女は,Eが背信的悪意者でない限り,Dの法定相続分(4分の1)については,(遺言があっても)Eに対抗できないため,B女,子C,子D名義の登記及びE名義の仮差押えの登記が入ったままとなります。

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