自筆証書遺言は、遺言者1人で作成ができ、費用も掛からないことから気軽に利用することができる反面、相続が発生したときに、相続人が見つけることができない等の理由で、折角書いた遺言書が日の目を見ることなく放置されることもあります。
また、全文、日付、氏名及び押印がなく、折角書いても無効とされる場合もあり得ます。法改正後は、登記事項証明書のコピーなどでよくなったものの(その分書かなくてはよくなったものの)、厳格な方式が要求されております。
それを備えて、専門家のアドバイスを受けて、専門家に預かってもらうことも必要かもしれません。
