自分で書く遺言

自筆証書遺言は、遺言者1人で作成ができ、費用も掛からないことから気軽に利用することができる反面、相続が発生したときに、相続人が見つけることができない等の理由で、折角書いた遺言書が日の目を見ることなく放置されることもあります。

また、全文、日付、氏名及び押印がなく、折角書いても無効とされる場合もあり得ます。法改正後は、登記事項証明書のコピーなどでよくなったものの(その分書かなくてはよくなったものの)、厳格な方式が要求されております。

それを備えて、専門家のアドバイスを受けて、専門家に預かってもらうことも必要かもしれません。

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相続と債務整理に強い千葉県民司法書士事務所

千葉県習志野市での相続手続きなら,京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所にご相談ください。

人は必ずこの世を去る時がやってきます。

残された者が,面倒な手続きや争い事を回避するため,遺言をお勧めしております。

遺言があれば,大事にならなかった手続きが,遺言がないばかりに何年かかっても解決できない内容になってしまうことも多々あります。

そのような,相続に関連するすべてのことに,当事務所は持てる知識を提供していきます。

そして,必ずやってくる相続手続きが,難なく無事に完遂できるようお手伝いをさせていただきます。

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