遺言には、プラス財産だけでなく、マイナス財産(債務)を引き継ぐ人を決めることができます。
ただし、債権者に対しては、「このような遺言があるから、私には請求しないで」とは言えません。原則、相続人の皆さんで被相続人の債務を負担しなければなりません(財産をもらっていない人も、債権者に言われれば、相続分は支払うしかないのが原則です。)。
実際に多くの方が、遺産を引き継ぐ方、もしくは遺産を多く引き継ぐ方が被相続人の債務を負担していると思われますが、揉め事を起こさないために、このようなことも決めておくこともできます(葬儀費用も、明確に誰が支払うべきかは法律では決まっていません。)。
第〇条 遺言者は、次の債務及び費用を長男〇(生年月日)に承継又は負担させるものとし、遺言執行者は、第〇条記載の預貯金等の金融資産から随時その支払いに充てることができる。
(1)遺言者の支払うべき未払いの公租公課、入院費用その他一切の債務
(2)遺言者の葬儀、埋葬等の費用
(3)本遺言の執行に関する費用
(4)遺言執行者に対する報酬

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