遺言書

これまで,公正証書で遺言を作成するメリットとしては,その遺言が発効した後に,家庭裁判所での「検認」の手続きをとらなくても,例えば,相続による不動産の名義変更ができておりました。 自筆証書の遺言の場合,家庭裁判所で「検認」の手続きを経て,検認済みの証明書を遺言書に綴ってもらって,それを利用していました。 公正証書の場合は,この「検認」の手続きを省くことができる結果,直ぐに登記ができておりましたが,自筆証書遺言の場合には,「検認」の手続きを踏まなければならず,1か月以上(検認手続きに時間が掛かるため)かかってようやく登記の名義変更ができる状態になっておりました。 さらに,自筆証書の場合,要件を満たしているか等の懸念もあり,また,遺言書で遺す遺産がたくさんあると,それらを全部,自筆で書くことが大変であることもあって敬遠する方もいましたが,これからは,財産目録のコピー(通帳のコピーを合綴できたり,パソコンでも作成もできる)でも構わず,その遺言書を法務局で預かってくれるため(預かる前の事前段階で,要件クリアーを確認できる),自筆証書遺言が増えると思われます。

→ 千葉県民司法書士事務所のホームページはこちら

相続と債務整理に強い千葉県民司法書士事務所

千葉県習志野市での相続手続きなら,京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所にご相談ください。

人は必ずこの世を去る時がやってきます。

残された者が,面倒な手続きや争い事を回避するため,遺言をお勧めしております。

遺言があれば,大事にならなかった手続きが,遺言がないばかりに何年かかっても解決できない内容になってしまうことも多々あります。

そのような,相続に関連するすべてのことに,当事務所は持てる知識を提供していきます。

そして,必ずやってくる相続手続きが,難なく無事に完遂できるようお手伝いをさせていただきます。

相続なら千葉県民司法書士事務所

SNSでもご購読できます。