長期相続登記等未了土地

相続登記が長年されていない場合、法務局から通知が届いた相続人の方もいると思います。

法務局は付記登記(長期相続登記等未了土地の付記登記)の後、次の順番で通知がされます。

1 固定資産課税台帳上の所有者または納税義務者

2 当該土地の居住者

3 当該土地の近郊の居住者

4 その他の者

となっています。

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千葉県習志野市での相続手続きなら,京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所にご相談ください。

人は必ずこの世を去る時がやってきます。

残された者が,面倒な手続きや争い事を回避するため,遺言をお勧めしております。

遺言があれば,大事にならなかった手続きが,遺言がないばかりに何年かかっても解決できない内容になってしまうことも多々あります。

そのような,相続に関連するすべてのことに,当事務所は持てる知識を提供していきます。

そして,必ずやってくる相続手続きが,難なく無事に完遂できるようお手伝いをさせていただきます。

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