除籍謄本等が滅失などしている場合の相続登記

相続登記に必要な書類として,被相続人の大体10歳くらいまでの戸籍に遡って除籍・改製原戸籍を取得し,登記申請書に添付しなければなりません。

 しかし,戦災や火災等により一部の戸籍が滅失などしている場合もあって,この場合には,「滅失等により除籍当の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び相続人全員が証明した「他に相続人はない」旨の証明書(印鑑証明書添付)が必要でした(昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答)。
 この問題について,平成28年3月11日付け民事局長通達(法務省民二第219号)により,次のように改められることとなりました。
 結論から述べると,上記の添付書類のうち,相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書が不要となった,ということになります。
 今般の通達の第2段落以降を記載すると,
「しかしながら,上記回答が発出されてから50年近くが経過し,「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み,本日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提出されていれば,相続登記をして差し支えないものとしますので,その旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 なお,この通達に抵触する従前の取扱いは,この通達により変更したものと了知願います。」

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