相続登記が長年されていない場合、法務局から通知が届いた相続人の方もいると思います。

法務局は付記登記(長期相続登記等未了土地の付記登記)の後、次の順番で通知がされます。

1 固定資産課税台帳上の所有者または納税義務者

2 当該土地の居住者

3 当該土地の近郊の居住者

4 その他の者

となっています。