区分所有法(マンション法)の用語の定義を記したいと思います。

これを知っていると区分所有法が少し理解できるかもしれません。

現在、空き家対策の一環もあって、区分所有法の法改正を検討しており、今よりは柔軟になると思います。

区分所有権とは・・・一棟の建物に構造上区分された数個の部分で、独立して居住、店舗、事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができる建物の部分を目的とする所有権である。

区分所有者とは・・・上記区分所有権を有する者である。

専有部分とは・・・区分所有権の目的たる建物の部分。

共用部分とは・・・専有部分以外の建物の部分をいい、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物。

建物の敷地とは・・・建物が所在する土地及び規約により建物の敷地とされた土地

敷地利用権とは・・・専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利

団地とは・・・一団地内(一区画内)に数棟の建物があって、その土地又は附属施設を建物の所有者(専有部分のある建物においては区分所有者(マンションの玄関ドアで仕切られた部屋の部分))が共有する場合には、全員で建物の管理を行うための団体を構成できるとされ、その土地の区画をいう。

管理者とは・・・区分所有者全員を代理して、共用部分及び建物の敷地等を保存し、集会の決議を実行し、規約に定めた行為をする権利を有し、義務を負う者である。通常、管理組合の理事長がそれにあたる。

管理組合とは・・・一般的には、区分所有法第3条にいう、区分所有者全員で構成した建物並びに敷地及び附属施設の管理を行うための団体のこと(区分所有法上、管理組合という用語の定義はない)。

管理組合法人とは・・・法人格のある管理組合(〇〇マンション管理組合法人等)

団地管理組合法人とは・・・団地内の建物並びに敷地及び附属施設の管理を行うための団体で法人格のあるもの。