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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から,全国の法務局において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

今までは,銀行預金等の相続手続では,お亡くなりになられた方の出生からの戸除籍謄本等の束(多ければ何十通)を,相続手続を取り扱う各窓口に何度も出し直す必要がありました。

法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

これで,同時に,複数の相続手続きを行うことができ(これまで同時に行う場合には,戸籍の束の原本を何通も用意しなければなりませんでした),時間と各窓口担当者の事務負担の軽減が図られ,迅速に相続手続きを進めることができるようになります。

お亡くなりになられた方が不動産を所有していた場合,不動産の相続登記申請と同時に,この申出をすれば,1回の手続きで不動産の相続登記と法定相続情報一覧図の交付を受けることができ,交付を受けた法定相続情報一覧図を,他の管轄の不動産登記申請に利用したり,預貯金の相続手続きに利用できるなど,活用の場は広がっていくと思われます。

注意点としては,この法定相続情報一覧図は,相続手続きだけに利用が認められること,法定相続人を一覧図で明らかにするものであって,相続放棄や遺産分割協議の結果や法定相続分の記載がなされるものではないことなど,様々な形態のある相続手続きにおいてこれで全て事が足りるというではないことはご理解いただきたいと思います。

自筆証書遺言の押印について

自筆証書遺言は,署名押印を一つの要件としているものの,これが欠けた自筆証書遺言は,効力を生じないか? という問題があります。

 

第968条1項では,「自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」とされており,押印が欠けると折角の遺言も無効になってしまいます。

 

そして,この趣旨として最高裁(平成1年2月16日判決)は,遺言書全文の自書と相まって遺言者の同一性及び真意を確保するともに,重要な文書については作成者が署名しその下に押印することで文書の作成を完結させるという,我が国の慣行ないし法意識に照らして,文書の完成を担保するところにあるとしています。

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住宅ローンを引き継いだ後の債務整理

住宅ローンがある場合の債務整理

 

住宅ローンの残額がある方が亡くなってしまった場合で,相続放棄もせず期間が経過しまった場合,住宅ローン債務や,その他のお亡くなりになった方の借金も相続する(引き継ぐ)ことになります。

その場合,相続人が住んでいる不動産であれば,それを手放したくないお気持ちは十分に理解できるところです。

また,相続人自身にも債務があった場合,自身の債務と合わせて被相続人の債務も返済していかなければならず,大きな負担になります。

もっとも,支払いが難なく実行できるのであれば,約定のまま支払いを継続していけば問題はないのですが,支払いが厳しい場合には,返済を楽にする方法を検討する必要があります。

 

 

一般的な債務整理の方法についてご説明します。

主に,住宅ローン及び住宅ローン以外の借金も相続してしまったり,相続した債務に合わせて相続人自身にも借金がある場合を想定しています。

 

任意整理をする場合

住宅ローンがあっても,任意整理は可能です。

住宅ローンは,任意整理の対象にはなりませんが,住宅ローン以外の借金を任意整理することによって債務を圧縮して,住宅ローンの返済を少し楽にすることができます。

また,住宅ローン以外の借金を圧縮しても,それだけでは,住宅ローンの返済が楽にならない場合には,住宅ローンの返済自体を軽くすることも考えなければなりません。

住宅ローンについて,利息ゼロにすることはできませんが,返済期間を延長したり,元金据置といって,住宅ローン以外の債務について,任意整理で決まった期間の返済が終わるまでの間は,元金だけ支払って,住宅ローンの利息は,任意整理の期間が満了した後に上乗せして支払うというものです。

しかし,これには,住宅ローン債権者の承諾が必要となるため,簡単にはいかないことも多くあります。

借り換え(A銀行の住宅ローンを,B銀行で新たに住宅ローンを組んで完済して,利率などの好条件の住宅ローンに切り替えるというもの)も検討することになりますが,住宅ローン以外の負債は,信用情報機関に登録されているため,住宅ローンの申し込みをしても,審査に通りにくいことが想定されます。

このような場合には,住宅ローンは現状のまま支払いを継続していくこととし,住宅ローン以外の借金について月額返済額を大きく減らす必要があります。

まずは,住宅ローン以外の借金について,どの程度まで毎月の返済額を減額させることに成功するのかが一つの鍵となります。

なお,住宅ローン以外の借金に関しては,任意整理をすると,それ以降の利息の支払いは原則免除になりますので,返済計画が立てやすくなります。

今までは,毎月1万円を返済しても,7000円は元金に充当されますが,残りの3000円は利息の返済に充てられるため,元金は7000円しか減りませんが,任意整理を行うことで,毎月1万円を支払えば,確実に元金が1万円減っていくことになります。

 

注意点としては,住宅ローン契約の約定に,次のような定めがあった場合です。

第〇条 お客様が,次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は,当社からの通知,催告等がなくても,本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い,直ちに債務を全額返済するものとします。

①お客様に破産,民事再生の申立てがあったとき

②お客様の預金その他の当社に対する債権について,仮差押または差押命令,通知が発送されたとき

(以下略。なお,銀行毎に文言や内容が異なりますので,ご自身の住宅ローン契約書等でご確認ください。)

住宅ローン以外の借金について,その債権者から住宅ローンを組んだ銀行に対する預金が差押を受けた場合,上記条項では,そのときにある住宅ローン残債を全額一括で返済(以後,分割返済はできないということ)しなければならなくなりますので,住宅ローン以外の借金については,遅滞に陥る前に適切に対処する必要があります。

 

 

個人民事再生の場合

民事再生は,該当する当事務所のオフィシャルホームページの該当ページをご参照いただきたいのですが,概要を述べると,住宅ローン以外の借金が,大幅に減額され,その減額された金額を原則3年で返済していくものとなります。

仮に,住宅ローン以外で500万円の借金があった場合,裁判所から再生計画の認可決定をもらうと,この500万円という借金が100万円に減額され,この減額された100万円を原則3年間で支払い,無事に支払い終えれば,500万円あった債務がゼロになるという手続きです。

この例ですと,月額返済額は,約2万7778円となり,500万円の借金を支払っていたときに比べれば,大きな減額になり,住宅ローンの返済がより支払いやすくなります。

しかし,任意整理と違って,個人民事再生の場合は,裁判手続きとなりますので,上記一例でありますが住宅ローン契約の約定にもあるとおり,民事再生の申立てをすると全額一括返済という事態にもなりかねませんが,個人民事再生には,住宅ローンに関し,特別な規定(住宅ローン特別条項)があり,これを利用できる限りにおいては,一括返済を強いられることはありませんのでご安心ください。

また,個人民事再生の申立をする際には,事前に,住宅ローン債権者との事前協議というものが必須となります。

したがって,住宅ローン特別条項を使う個人民事再生の場合には,住宅ローン債権者に内緒で手続きを進めることはできませんし,逆にいうと内緒にする必要もないのです。

なお,既に住宅ローンの返済に遅れが生じている場合で,保証会社への代位弁済が実行されてから6か月が経過してしまうと,住宅資金特別条項は使えなくなるので注意が必要です。

住宅ローンの支払いが滞ってしまう前に,まずは,無料相談をご利用いただくことをお勧めします。

 

 

自己破産の場合

この場合は,自宅の確保は,困難になります。

もし,この家にどうしても住み続けたいという強いお気持ちがあれば,親族に自宅を購入してもらって賃貸借等で済むか,あるいは自分たちが住み続けることを条件として購入してくれる買主を探さなければなりません。

買手が親族の場合には,賃料については柔軟に対応してくれると思われますが,第三者の場合には,投資として購入しているため,相場の賃料をそこに住んでいる間支払い続けなければなりません。

支払いを滞れば,明け渡しの請求を受けて,結局は,そこを出ていかなければならなくなります。

もしかすると,住宅ローンを支払っていたときとあまり変わりない金額の賃料になるかもしれませんし,これでは,何のために破産をしたのか分からなくなる場合もあります(このような場合には,上記の個人民事再生を先に検討してもよいでしょう。)。

この辺は,住宅ローン以外の借金先や借金の額にもよって異なってきますが,十分な検討が必要です。

 

自宅確保を諦めて自己破産をする場合

選択肢としては,大きく分けると2つあります。

1 住宅ローン債権者(または保証会社)が競売の申立てを行い,第三者に落札されるまで,その自宅に住み続ける。

この場合,住宅ローンの滞納状況や物件の評価によっても異なってきますが,半年間程度は住み続けられます(落札者が現れなければ,もう少し長く住んでいられます。)。

この間に,転居先を探したりするなどして出ていく準備をしていくことになりますが,この期間は,執行裁判所の進み具合や物件の立地などによっても異なるため,不確定要素が多くあり,いつでも出ていけるように準備をしなければなりません。

2 自宅を任意売却する。

競売という裁判所が関与する強制的な手放し方ではなく,簡単にいうと,自宅(不動産)を売主として条件の合う第三者に売却することになります。

 

任意売却のメリットとしては,

予め引越しなどの日程を,自分たちで柔軟に決めることができる。

一般的に,競売よりも高値で取引されるため,保証人などがいる場合,債務をより圧縮することができる。

形式的には,通常の売買なので,近所の方に住宅ローン等の滞納があることなどを知られる心配が減少する。

引越費用を,一定程度は確保できる(場合によっては持ち出しなく引越しができる。)。

滞納しているマンション管理費等がある場合,任意売却で清算される。

住宅ローン債権者も,競売よりも高値で売れるということは,それだけ多く回収できるので,協力的である。

任意売却後の住宅ローンの残額について,事情に応じて低額な金額での分割弁済の合意ができる可能性があり,合意した内容を履行している限りにおいては,給与等の差押えは原則ない。

 

競売の最大のメリットは,

何も自分たちでする必要がない(法律の規定に従って淡々と進められる。)。

 

 

一方任意売却のデメリットとしては,

抵当権が複数ある場合,後順位抵当権者が同意しないと成功しない。

自分で交渉することは困難なため,不動産業者に依頼しなければならないが,専門の不動産業者であれば,持ち出しゼロで,仲介手数料は,最後に売買代金から清算するが,専門でない不動産業者の場合,費用を請求されたりするケースもある。

既に競売手続きが開始している場合,時間的制約があり,期限内に買主が見つからない場合には,競売が先に完了してしまう可能性がある。

形式的には,通常の売買ですので,購入希望者に内覧させ,その立会も場合によってはしなくてはならない。

 

 

競売のデメリットは,

裁判所から選任された評価人や執行官が,自宅周辺で写真を撮影したりして近所の目が気になる。

競売物件は,裁判所で内容を閲覧したり,インターネットで公告されるため,一般的に近所の方が知ることは少ないと考えられるが,情報が公開されることにより,購入希望者や競売専門業者等が,近所に聞き込みをすることあるため,近所に不審に思われる可能性がある。

なお,参考までに民事執行法上,現地調査として次の規定がある。

 

民事執行法第57条

  1. 執行裁判所は,執行官に対し,不動産の形状,占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。
  2. 執行官は,前項の調査をするに際し,不動産に立ち入り,又は債務者若しくはその不動産を占有する第三者に対し,質問をし,若しくは文書の提示を求めることができる。
  3. 執行官は,前項の規定により不動産に立ち入る場合において,必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
  4. 執行官は,第1項の調査のため必要がある場合には,市町村(特別区の存する区域にあつては、都)に対し,不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を,不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に対して課される固定資産税に関して保有する図面その他の資料の写しの交付を請求することができる。
  5. 執行官は,前項に規定する場合には,電気,ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を行う公益事業を営む法人に対し,必要な事項の報告を求めることができる。

このような事態にもなりかねません。

いえることは,返済ができないと思ったら,迷わず,専門家に相談をすることが重要です。

返済が滞り,債権者からの督促が厳しくなってから相談に訪れる方は後を絶ちません。

もう少し早く相談してくれれば・・・間違った相談場所でアドバイスを受けなければ・・・

そうなる前に,その道に詳しい専門家に出会えることが,債務整理が成功するか否かの鍵になるのかもしれません。

 

法定相続情報証明制度(仮称)について

法務省は,相続手続きを簡素化するため「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に始めるそうです。

今のところ,相続が発生して,不動産や預貯金,有価証券,相続税の申告をする際,それぞれの手続きごとに,被相続人の出生から戸籍(除籍)関係書類を提出しなければなりませんでした。

申請する側も,戸籍資料一式を整えて窓口に出向いて手続きを行い,一方,手続きを実施する法務局や銀行の担当者も,一から戸籍を確認していかなければなりませんでしたが,この新制度が運用されると,相続発生後,被相続人の出生からの戸籍書類一式を揃え,相続関係説明図を添付して法務局に申請をすれば,相続関係説明図に,登記官の奥書(「これは,法定相続情報の写しだと証明する。」旨)がされ,この証明書1通があれば,相続手続きを行う際,いちいち戸籍資料一式を各手続きの窓口で提供をしなくても済むようになります。

相続人や金融機関の負担軽減を図ることと,相続登記を促して空き家の問題を減少させようとの目的があるようです。

年内にパブリックコメントを実施し,来年5月の開始を目指しているとのことです。

詳細は,今後決まってきますが,最初の手続きだけ済ませてしまえば,その他の手続きが迅速化されていくものと思われます。

また,被相続人が,不動産を所有していた場合,相続登記の申請と共に「法定相続情報証明申請」を行えば,不動産登記完了と共に,この証明書が出来上がってくるイメージになるかもしれません。

そうであるとすれば,不動産を所有してお亡くなりになられた方が,まず行う申請手続きは,不動産登記の相続手続きになるかもしれません。

なぜならば,相続により不動産登記申請の際,戸籍資料一式と相続関係説明図は,実務上セットで申請書に添付書面として法務局に提出するからです。

そして,相続による不動産の名義変更が完了したときに発行される,法定相続情報証明書を受け取り,次に,金融機関での預貯金の相続手続きであったり,有価証券の相続手続きなどを行うことが想定されます。

不動産をお持ちでなかった方については,預貯金が多数の金融機関に分かれていたりした場合には,一度,法務局で申請をし,証明書をもらって各銀行の手続きを行えば,時間の節約につながることは間違いありません。

証明書も,1通ではなく,複数枚発行(金融機関の数分)してくてくれるとなれば,1日で各銀行を回って手続きを済ませることも可能かもしれません。

なお,証明書は無料との構想ですが,2枚以上はさすがに,有料になるのかもしれません。

千葉信用金庫の相続手続き

1 まず初めに,千葉信用金庫の窓口に行って,相続が発生した事実を伝えると共に(原則,これで,被相続人の口座が凍結されます),相続手続依頼書をもらい,この相続手続依頼書に,相続人全員の自署と実印での押印をすることになります。

2 どの金融機関でも同じですが,被相続人の出生から死亡までの除籍謄本,改製原戸籍等を市区町村役所で取得します。

また,相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。

3 上記1の相続手続依頼書に押印した実印に関する印鑑証明書を市区町村役所で取得します(印鑑証明書だけは,発行から3か月以内のものが必要です)。

また,海外に居住されている相続人については,大使館や領事館で発行するサイン証明書及び在留証明書が必要になります。

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ゆうちょ銀行の相続手続き

ゆうちょ銀行の相続手続き

多くの方が,ゆうちょ銀行に口座をお持ちだと思います。

ゆうちょ銀行の相続手続きで,他の銀行等と違って便利な点は,全国,どこにでも郵便局があり,どこでも手続きが可能であることが挙げられます。

地方銀行ですと,他県に転居などした場合,転居した先に店舗がない場合も多くあります。

また,一部の信用金庫では,口座を開設した店舗でないと相続手続きができないところもあります。

そう考えると,ゆうちょ銀行の場合,相続手続きは,自分(相続人)の住んでいる近くの郵便局で手続きができるため便利です。

また,ゆうちょ銀行は,統一された運用があるため,次のとおりの段取りで相続手続きを行うことになります。

 

1 相続確認表の所定の事項を記載

亡くなられた方(被相続人)がゆうちょ銀行の口座があったのか,あるいはなかったのか不明の場合もあると思います。

記号番号が不明の場合には「貯金等照会書」に必要事項を記載して窓口に提出することになります。

 

2 後日,必要書類のご案内という封筒がご自宅へ届きます。

先に提出した相続確認表に基づき,必要な書類一覧が同封されています。

相続される方が,被相続人の子なのか兄弟姉妹なのかに応じて,必要となる書類を個別に教えてくれます。

基本的に,相続に関する必要書類は,どこの金融機関でも同じものが要求されます。

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要)

※遺言がある場合には,出生までさかのぼらず,死亡の記載のある除籍謄本だけあれば大丈夫です。

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)

⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)

 

3 必要書類の提出

原則,相続確認表を提出した郵便局に,原本を提出します(手続きをした郵便局に提出してください,と書かれてあります)。

なお,原本は,郵便局でコピーを取っていただき,返還をしていただくことが可能ですし,後日,返還を受けることもできます。

 

4 代表相続人の通常貯金口座に払い戻しの場合には送金されます。

なお,ゆうちょ銀行に口座がない場合には,新たに作成して,この口座に入金してもらうか,あるいは払戻証書を送ってもらい,後日窓口で現金で受け取ることもできます。

 

一般的には,ゆうちょ銀行の相続手続きの場合,何回,店舗に出向くことになるのでしょうか?

①相続の発生した事実と相続確認表をもらいに,窓口に行きます。

必要事項を,その場で書ければよいのですが,一旦自宅に戻ってから書かれる方も多くいます。

②相続確認表など,①でもらった書類に必要事項を記入の上,窓口に提出します。

③ゆうちょ銀行から,手続きの説明が書かれた書類などがご自宅に送られてきます。

④当該相続手続きに必要となる書類を集めます(場合によっては,遺産分割協議書を作成することもあります。)。

⑤ゆうちょ銀行定型の書類に必要事項を記載し,相続人全員の実印を押印し,必要書類として記載されていた戸籍謄本等と共に窓口に提出します。

⑥現金で受領される場合には,払戻証書によって現金の受け渡しを行うため,窓口へ行って手続きを行います。

 

これら一連の手続きを一括して,当事務所に手続きを依頼することができますので,お気軽にお尋ねください。

千葉県習志野市津田沼・京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所のオフィシャルホームページ ⇒ http://chiba-shihoshoshi.com/

千葉銀行の預金口座の相続手続き

千葉銀行の預金口座に関する相続手続き

1 必要書類の準備

(1)遺言や遺産分割協議がない場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)

⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)

⑥千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)

 

(2)遺産分割協議を行った場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑤遺産分割協議書(原本を提出)

⑥被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)

⑦千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)

 

(3)遺言がある場合で遺言執行者が指定されている場合

①戸籍謄本(被相続人の死亡の事実と受遺者の分かるもの)

②遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)

③家庭裁判所の遺言執行者選任に関する証明書又は審判書謄本(遺言書に指定されている場合は不要。指定の委託がなされている場合は受託者の遺言執行者選任書)(原本提出)

④遺言執行者及び受遺者の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード

⑥千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)

 

(4)遺言がある場合で遺言執行者が指定されていない場合

①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)

②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)

③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。

④遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)

⑤受遺者及び共同相続人の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)

⑥被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード

⑦千葉銀行所定の次の書類

ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)

イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)

ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)

エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)

 

2 必要書類が整ったら

(1)相続人が1名の場合

お近くの支店で,手続きをすることができますので,上記のうち,「千葉銀行所定の書類」以外の書類及び実印を持参して,死亡届がまだ済んでいなければ,届出書と共に,銀行所定の書類を窓口でもらって,それに記入していくことになります。

 

(2)相続人が複数いる場合

千葉銀行所定の相続手続依頼書には,相続人が押印(実印)する欄があるので,まずは,預金者死亡の届出を行い,相続手続依頼書(支店ごとに必要なので,支店の数)をもらい,その他の相続人に署名及び実印での押印をしてもらうことになります。

(3)以上の手続きが終わると,1週間から10日程度で,預金解約の場合にはご指定口座に払戻金が振り込まれることになります(不足書類があれば後日連絡があって,それを提出します。それから手続きが進められるため,時間が余計に掛かることもあります。)。

 

これらの手続きを,京成津田沼駅前の千葉県民司法書士事務所にお任せいただくことも可能です。

必要な戸籍謄本等の取得から,銀行窓口での手続きまで,全て一括して,忙しいあなたに代わって相続手続きを行います。

千葉銀行をはじめ,その他の銀行,信託銀行,信用金庫,農協など,全ての金融機関に対応します。

オフィシャルホームページは    http://chiba-shihoshoshi.com/

除籍謄本等が滅失などしている場合の相続登記

相続登記に必要な書類として,被相続人の大体10歳くらいまでの戸籍に遡って除籍・改製原戸籍を取得し,登記申請書に添付しなければなりません。

 しかし,戦災や火災等により一部の戸籍が滅失などしている場合もあって,この場合には,「滅失等により除籍当の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び相続人全員が証明した「他に相続人はない」旨の証明書(印鑑証明書添付)が必要でした(昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答)。
 この問題について,平成28年3月11日付け民事局長通達(法務省民二第219号)により,次のように改められることとなりました。
 結論から述べると,上記の添付書類のうち,相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書が不要となった,ということになります。
 今般の通達の第2段落以降を記載すると,
「しかしながら,上記回答が発出されてから50年近くが経過し,「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み,本日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提出されていれば,相続登記をして差し支えないものとしますので,その旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 なお,この通達に抵触する従前の取扱いは,この通達により変更したものと了知願います。」

相続の基礎知識

相続とは,ある人の死をきっかけとして,その人(被相続人)が有していた財産や負債等の一切の権利義務を民法で定める一定の親族(相続人)が承継されることをいいます。

民法第882条では,相続開始の原因として, 「相続は、死亡によって開始する。」と定められており,民法第896条において,「相続人は,相続開始の時(被相続人の死亡の時)から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」としております。

承継される財産には,土地や家屋といった不動産,株式等の有価証券,現金・預貯金等のプラスの財産のほかに,借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。

ただし,被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象となりません。一身専属の例としては,

  • 使用貸借契約における借主の地位
  • 代理における本人・代理人の地位
  • 雇用契約における使用者・被用者の地位
  • 委任契約における委任者・受任者の地位
  • 代替性のない債務(有名画家が絵を描く債務など)
  • 親権者の地位
  • 生活保護給付の受給権者の地位 などがあります。

相続の種類ですが,

①単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)

②限定承認(プラスの財産の額を限度として,借金等のマイナスの財産をも相続する)

③相続放棄(プラスの財産も,借金等のマイナスの財産も一切引き継がない)

の3つがあり,この中からいずれかの方法を選択することとなります。

上記②及び③については,相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出しなければなりません。したがって,どの方法を選択すべきかどうか判断するためにも,相続財産はできるだけ早く調べて,相続財産の全容を把握することが不可欠となります。

親元から独立して,数十年経過しているような方については,親の近況や財産の状況を知らないため,相続財産の把握に時間がかかることもあります。このような場合には,家庭裁判所で,上記3か月間の期間を伸長してもらう手続きもありますが,これも3か月以内に行わなければなりません。

この3か月以内に何ら手続きを行わないと,自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認で相続をしたら,後日,借金等のマイナス財産が発見されても,それは相続人が引き継いで返済する義務が生じてきます。

また,3か月以内であったとしても,相続される方が,亡くなられた方(被相続人)の財産を処分したりした場合には,単純承認したこととなり,相続放棄などが認められない場合もありますので注意が必要です。

税務調査の対象となる主な手口

税務署が,税務調査の対象とする手口として,次のようなものがあります。

1.被相続名義の投資信託を隠ぺい
2.被相続人名義の預貯金を隠ぺい
3.家族名義の預貯金を隠ぺい
4.被相続人の財産のうち現金を隠ぺい
5.相続開始日に被相続人名義の預貯金から出金した現金を隠ぺい
6.遠隔地金融機関を利用した預貯金の隠ぺい
7.被相続人に帰属する家族名義有価証券を隠ぺい
8.生命保険契約の権利を隠ぺい
9.無記名財産を隠ぺい
10.代理人による家族名義の預貯金の隠ぺい
11.架空債務の計上
12.相続人の虚偽答弁
13.被相続人の隠ぺい行為
14.他の相続人や代理人の隠ぺい行為
15.現金の申告漏れ
16.相続開始現在の残高証明書に記載されていない預貯金の申告漏れ
17.公表外の貸金庫

ご注意ください。