千葉信用金庫の相続手続き

1 まず初めに,千葉信用金庫の窓口に行って,相続が発生した事実を伝えると共に(原則,これで,被相続人の口座が凍結されます),相続手続依頼書をもらい,この相続手続依頼書に,相続人全員の自署と実印での押印をすることになります。

2 どの金融機関でも同じですが,被相続人の出生から死亡までの除籍謄本,改製原戸籍等を市区町村役所で取得します。

また,相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。

3 上記1の相続手続依頼書に押印した実印に関する印鑑証明書を市区町村役所で取得します(印鑑証明書だけは,発行から3か月以内のものが必要です)。

また,海外に居住されている相続人については,大使館や領事館で発行するサイン証明書及び在留証明書が必要になります。

4 上記の手続きが済んだら,千葉信用金庫の窓口に提出をすることになりますが,この際,被相続人の通帳,証書,鍵,カード,届出印が必要になり,当座預金がある場合には,未使用の手形や小切手も窓口に提出することになります。

また,「マル優」「貸金庫」「ローン」などの取引があった場合には,相続手続依頼書の他に,解約届などの書面も提出しなければなりません。

5 被相続人の預金の払い戻しを受ける場合には,(代表)相続人の実印が必要になり,被相続人の口座を名義変更して使用を続ける場合には,口座を引き継ぐ相続人の取引印が必要になります。

6 その他,遺産分割協議が整っていれば,遺産分割協議書が必要になりますし,遺産分割の調停が行われていれば,調停調書製本又は謄本が,調停がまとまらず審判で解決が図られた場合には,審判書製本又は謄本に加え,審判確定証明書が必要となります。

また,遺言があった場合には,遺言書と自筆証書遺言等の場合は家庭裁判所の遺言検認調書謄本も必要になります(公正証書遺言の場合には,遺言検認調書謄本は不要です)。

 

戸籍謄本 現在使われている通常の戸籍(現戸籍)謄本のことをいいます。

一般的に戸籍謄本といっているものです(戸籍抄本とは,その戸籍の中の一部の者だけが記載されている戸籍のことをいいます)。

 

除籍謄本 戸籍に記載されている人が婚姻や死亡,転籍などによって,その戸籍に誰もいなくなったものをいいます。 死亡や婚姻で転籍した人には“×印”あるいは“/印”が書かれます(ここから,いわゆる離婚したら×1などの言葉が使われるようになったのです)。 除籍簿の保存期間は,平成22年5月31日までは80年間でしたが,同年6月1日以降は法改正によって150年間に保存期間が伸長されることになりました。

 

改製原戸籍謄本 戸籍は,戸籍法の法改正により,何度か作り替えが行われております。

このときに,新しい戸籍が作られることになるのですが,従前の古い様式の戸籍は廃棄されることなく残ることになります。

この改正されて新しい戸籍ができる元となった旧法時代の戸籍が「改製原戸籍」となります。

法改正などによって戸籍の書き替えが行なわれるわけですが,この書き替えは記載されているすべての内容をそのまま書き写すわけではないため,この改制原子戸籍を取得してみないと,過去の出来事(子の認知・離婚等の事実)が分からないため,相続手続きの際には必要になってくるのです。

 

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