不動産の相続登記手続きについて

 不動産の相続登記手続きについて

不動産を所有している方が,不幸にしてお亡くなりになった場合,避けて通れないのが,不動産の相続登記手続きです。

不動産の相続登記手続きは,いつまでにしなければならない,という期限は法律上設けられておりませんが,年数の経過により,相続人の方がさらにお亡くなりになり,二次相続が開始することもあります。

当初,相続人が3名であったものが,放置していたことにより,5名,6名・・・と相続人が増えていくことも珍しいことではありません。

関係者が増えていくということは,その分,集める書類も多くなりますし,遺産分割協議をする場合においても関係者全員で調整を図らなければなりません。

相続登記手続きを行う際に,必要なことをまとめてみます。

1 必要な書類

不動産登記に限らず,銀行預金の相続手続きにも必要となるものですが,

①被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までのつながりのある戸籍(除籍)謄本

(概ね10歳くらいからの除籍謄本で足りますが,ご自身で取得される場合は,役所で,「出生からのものをください。」と言えば出してくれます。)

②相続人の戸籍謄本(これは出生まで遡る必要はなく,現在の戸籍謄本(抄本)で構いません。)

上記は,各種相続の手続きで必要なものですが,次からは,相続を原因とする不動産登記手続きで必要となるものです。

①不動産を取得される相続人の住民票

(この住所で登記されます。)

②被相続人の戸籍の附票または除票

(被相続人の登記上記録されている住所と本籍地が同じであれば不要ですが,多くは一致しておりません。)

③固定資産評価証明書

(登録免許税の算出のために必要となる書類です。)

 

法定相続分ではなく,違う配分で登記をする場合に必要となる書類

①遺言書

(自筆証書遺言の場合は,家庭裁判所での検認の手続きが必要です。なお,公正証書遺言の場合は,この手続きは不要です。)

②遺産分割協議書と遺産分割協議書に押印(実印)したものの印鑑登録証明書

③遺産分割調停調書等

 

2 手続きを行う場所

不動産所在地を管轄する法務局

 

3 不動産登記申請書

必要な書類が整ったら,申請書を作成します。

 

登記申請書

  登記の目的  所有権移転

原   因  平成〇年〇月〇日相続

相 続 人  (被相続人 〇〇 〇)

(不動産の名義人となられる方の住所・氏名)

添付書類   登記原因証明情報   住所証明書   代理権限証書(代理人が行う場合)

平成〇年〇月〇日    (管轄法務局)

代 理 人  (代理人が行う場合には,代理人の住所・氏名・電話番号)

課税価格   金(固定資産評価証明書上の金額(千円未満切り捨て))円

登録免許税  金(上記金額の0.4%(100円未満切り捨て))円

不動産の表示 (表示は正確に記載する必要がありますので事前に,最新の登記事項証明書を取得して確認してください。)

所  在  千葉県習志野市津田沼

地  番

地  目

地  積

 

4 必要な費用

自分で行う場合にも,登録免許税を納めなければなりません。

上記申請書にもあるとおり,評価額の0.4%の税金を収入印紙で納めるか電子納付します。

司法書士へ依頼される場合には,上記以外に司法書士報酬が必要になります。

 

5 登記申請後

申請書や添付書類を法務局で確認され,不備などがあると補正をしなければなりません。

概ね登記完了日に登記が完了しますので,その日以降に,登記識別情報(昔の権利証)を,法務局へ取りに行きます。

この場合,申請書に押印した印鑑が必要ですので,忘れずに持参しましょう。

 

お問い合わせは,千葉県民司法書士事務所のオフィシャルサイトへ http://chiba-shihoshoshi.com/

 

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