自筆証書遺言は,署名押印を一つの要件としているものの,これが欠けた自筆証書遺言は,効力を生じないか? という問題があります。
第968条1項では,「自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」とされており,押印が欠けると折角の遺言も無効になってしまいます。
そして,この趣旨として最高裁(平成1年2月16日判決)は,遺言書全文の自書と相まって遺言者の同一性及び真意を確保するともに,重要な文書については作成者が署名しその下に押印することで文書の作成を完結させるという,我が国の慣行ないし法意識に照らして,文書の完成を担保するところにあるとしています。
一般的には,縦書きの場合は署名の下に,横書きの場合には,署名の横に押印することが一般的でありますが,この押印がない場合は,全て無効になるのでしょうか?
最高裁(平成6年6月24日判決)では,上記最高裁平成1年2月16日の判示の趣旨を損なわない限り,押印の位置は必ずしも署名下であることを要しない,と判示し,署名下に押印がないものの,封筒の綴じ目にされた押印をもって民法第968条1項所定の押印の要件に欠けるところはないとしました。
次に押印ではなく,押印に代えて花押の場合はどうか?
最高裁(平成28年6月3日判決)は,我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するとは認めがたいとして,押印ではなく花押の場合には,民法968条1項の押印の要件を満たさないと判示しています。
それでは,署名下に押印がない場合で,契印(複数の用紙をステープラーで綴じ,前ページの裏面と後ページの表面にまたがる形でする押印)の場合も,慣行または法意識でもって,署名下ではないものの,要件を満たすのか?
下級審判決(平成28年3月25日東京地裁判決)では,次のように判示して,そのような遺言を有効としました。
「一般に契印が押捺されるのは,複数枚の書類を記入し終えた段階において,書類を綴じ合わせるのと同時に行われるものと認められるところ,本件遺言書において,上記のような通常の例と異なる取扱いがされたことをうかがわせる事情はないから,本件契印は,遺言者が,本件遺言書を自書し終えた段階において,自ら押捺したものと認めるのが相当である」とし「我が国一般の慣習に照らすに,複数枚の文書が作成される際に,必ず契印が押捺されるものとは認められないのであって,契印が押捺されるのは,契約書や遺言書などの重要な書類を作成する場合において,その一体性を確保し,後日の差し替え等を防止するためにあえて行われるものと認められれる,そうすると,遺言者が本件遺言書の作成にあたり,最後に2枚の用紙を綴じ合わせて本件契印を押捺したことは,遺言者が,本件遺言書の重要性を認識した上で,あえて契印をしたものと考えられるから,これにより遺言者が本件遺言書を完成させたという事実を十分に示しているということができる。
(中略)本件契印は,第1儀的には本件遺言書の1枚目と2枚目の一体性を確保する意義を有するものであるが,これは同時に保険遺言書が完成したことを明らかにする意義も有しているといえるから,本件契印は,民法が自筆証書遺言の方式として遺言書に押印を要求する趣旨を損なうものでないと解するのが相当である。」として,本件での遺言書は有効であると判示したものです。
このように,民法では,自筆証書遺言の要件として押印を要求しているものの,署名下にある形式的なものだけを捉えて押印とするものではなく,慣行ないしは法意識論によって解釈をしている点で,遺言者の遺志を尊重しようとすることを窺い知ることができます。
