子どもの保護から考える離婚を中心とした裁判手続き

昨日「平成29年度第11回千葉司法書士会の研修会」に参加してきました。

講師は,東京家庭裁判所の判事でした。

離婚調停が,不調(調停不成立)に終わった場合,離婚訴訟になるのですが,その際,以下の3点が必要とのことでしたので備忘録的に記しておきます(聞き取りの際,聞くのを忘れなでください)。

1 子の監護に関する陳述書

2 間取り図

3 収入を証する書面

以上の3点を忘れる(離婚裁判が始まれば教えてくれますが)ことのなきように,最初からあった方がよいですね。

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人は必ずこの世を去る時がやってきます。

残された者が,面倒な手続きや争い事を回避するため,遺言をお勧めしております。

遺言があれば,大事にならなかった手続きが,遺言がないばかりに何年かかっても解決できない内容になってしまうことも多々あります。

そのような,相続に関連するすべてのことに,当事務所は持てる知識を提供していきます。

そして,必ずやってくる相続手続きが,難なく無事に完遂できるようお手伝いをさせていただきます。

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