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相続放棄の法律相談

はじめに,相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

相続が開始して,自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に,いずれの方法も選択しなかった場合には,1の単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権や銀行預金等の権利(プラス財産)及び借金等の義務(マイナス財産)のすべて受け継ぐ【単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない【相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ【限定承認

今回は,上記のうち2の相続放棄について,詳しく述べていきます。

なお,3か月以内だからといって,一度選択した手続きを撤回することは原則できません

例えば,相続放棄の申述をして,それが受理されると,3か月以内でも,限定承認の申述をすることはできなくなります。

また,相続財産の一部または全部を費消した後(単純承認した後)になって,借金の督促が来たからといって,相続放棄の手続きはできません。

相続放棄の効果】

これは,被相続人の一切の財産も負債も全て受け継がない方法です。一般的には,被相続人が有していたプラス財産よりマイナス財産(借金等)が明らかに多い場合に選択するケースが多いです。

相続放棄をすると,「初めから相続人とならなかったものとみなされる」ため,被相続人の相続について,最初から相続人ではなかったことになります。

最初から相続人ではなかったということは,第一順位の「子」が,全員相続放棄をした場合,子がいなかったものとして相続では取り扱われ,第二順位の相続人(両親等,直系尊属)が相続することになります。 第二順位の相続人も相続放棄をすれば,第二順位の相続人も最初から相続人とはならない結果,第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)が相続人になるということになります。

なお,被相続人の配偶者は常に相続人となるので,配偶者が相続放棄をしても,次順位に相続権が移ることはありません(配偶者に次順位相続人という概念はないし代襲相続もない。)。

また,相続放棄は,代襲相続の原因とはなりませんので,例えば,被相続人の子が放棄した場合,さらにその子(被相続人の孫)に相続権がいくことはありません。

 

3か月の熟慮期間】

民法915条では,「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続について,単純(単純承認のこと)若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定め,「ただし,この期間は,利害関係人又は検察官の請求によって,家庭裁判所において伸長することができる。」としている。

「相続の開始があったことを知った時」とは,具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?

昭和59年4月27日最高裁判決では,「相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となったことを知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合でも,それが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて,当該相続人に対し,相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において右のように信ずることについて相当な理由があると認められるときは,本条1項所定の期間は,相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべできある。」と判示していることから,単に,相続が開始し,自己が相続人になったという事実を知った日を起算点として3か月の期間が進行するものではなく,被相続人との関わり方次第では,相続開始を知っただけで3か月の期間が進行を始めるのではなく,上記判示する内容に照らして,相当であるときは,知った日よりも後の日が起算点になり得ることを明らかにしている。

したがって,被相続人の死亡から直ちに3か月が進行するのではなく,また,死亡の事実及び自己が相続人になったことを知った日を起算点とする場合も状況によってはあるけれども,例えば,被相続人とは疎遠になっており,被相続人の生前の状況を知る由もない状態で,疎遠になる直前において財産らしいものは何もなかった場合や人の噂で財産が何もないと聞かされ放置していた場合などでは,相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時か,または通常知り得べき時に3か月の期間は進行を始める場合もあり得ることになり,3か月を経過しての相続放棄申述の場合には,この辺の事情が重要な要素となります。

 

申述する人】

相続人自身が行うことになりますが,相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述することになります。  未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です(家庭裁判所で特別代理人を選任してもらいます)。

これは親と子の間で,利益が相反する行為であるためです。

 

申述する窓口】

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

相続人が全国各地に散らばっていても,管轄は上記の家庭裁判所となります。

なお,遠方の場合には,郵送で申述することも可能です(近場でも郵送可)。

 

相続放棄の申述に必要な書類】

【共通】(必ず必要な書類)

  1. 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票(最後の住所地を明らかにするため)
  2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本(相続人であるか確認するため)

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

(生存配偶者と被相続人が,同一戸籍であれば,戸籍謄本を取得すれば,被相続人の死亡の事実が記載されています。戸籍にいる方が全員死亡していたり,他の戸籍に移籍している場合には,被相続人の除籍謄本が必要となります。)

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(被代襲者の死亡の事実を確認するため)

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(実父母・養父母の有無の確認のため)
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(第二順位の相続人が相続することを確認するため)
  3. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(例えば,両親が既に死亡している場合,祖父母が代襲して第二順位相続人になるための確認のため)

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(兄弟姉妹であることを明らかにするため)
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(第一順位相続人がいないことを確認するため)
  3. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(第二順位相続人がいないことを確認するため)
  4. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(代襲の事実を確認するため)

 

相続分の放棄】

相続人が単純相続した後に,遺産を取得しない方法として,「相続分の放棄」というものもあります。

この相続分の放棄は,相続放棄とは異なって,それによって相続人としての地位 は失いません。

あくまで,自己が相続する相続分を放棄(「いらない」という一方的な意思表示)するだけであり,その結果,相続放棄した者は上記のとおりプラス財産もマイナス財産も承継せず,相続人の地位を失うのに 対し,相続分の放棄をしたとしても,借金などのマイナス財産を免れることはできません。

また,家庭裁判所に相続放棄の申述をするのではなく,単に私文書で,相続放棄と題して書面を作成しても,法律上の相続放棄とはなりませんので,上記と同様,マイナス財産を免れることはできません。

 

遺産分割協議と相続放棄

上記のとおり,単純承認をした後,あるいは,単純承認とみなされた後に,相続放棄をすることは原則できません。

遺産分割協議に参加するということは,自らを相続人と自認し,自己の相続分を処分する行為に該当するからです。

そのため,遺産分割協議書に署名捺印した後に,相続放棄をしても,認められない可能性もあります。

しかし,これには裁判例があり,そのような場合であっても事情によって,相続放棄が認められる場合もあります。

微妙な判断を要するので,相続放棄をする決意を固めたのであれば,遺産分割協議に参加しない方がベターであるといえます。

 

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