ゆうちょ銀行の相続手続き
多くの方が,ゆうちょ銀行に口座をお持ちだと思います。
ゆうちょ銀行の相続手続きで,他の銀行等と違って便利な点は,全国,どこにでも郵便局があり,どこでも手続きが可能であることが挙げられます。
地方銀行ですと,他県に転居などした場合,転居した先に店舗がない場合も多くあります。
また,一部の信用金庫では,口座を開設した店舗でないと相続手続きができないところもあります。
そう考えると,ゆうちょ銀行の場合,相続手続きは,自分(相続人)の住んでいる近くの郵便局で手続きができるため便利です。
また,ゆうちょ銀行は,統一された運用があるため,次のとおりの段取りで相続手続きを行うことになります。
1 相続確認表の所定の事項を記載
亡くなられた方(被相続人)がゆうちょ銀行の口座があったのか,あるいはなかったのか不明の場合もあると思います。
記号番号が不明の場合には「貯金等照会書」に必要事項を記載して窓口に提出することになります。
2 後日,必要書類のご案内という封筒がご自宅へ届きます。
先に提出した相続確認表に基づき,必要な書類一覧が同封されています。
相続される方が,被相続人の子なのか兄弟姉妹なのかに応じて,必要となる書類を個別に教えてくれます。
基本的に,相続に関する必要書類は,どこの金融機関でも同じものが要求されます。
①被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要)
※遺言がある場合には,出生までさかのぼらず,死亡の記載のある除籍謄本だけあれば大丈夫です。
②相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)
③相続される方が兄弟姉妹の場合は,①の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。
④相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)
⑤被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)
3 必要書類の提出
原則,相続確認表を提出した郵便局に,原本を提出します(手続きをした郵便局に提出してください,と書かれてあります)。
なお,原本は,郵便局でコピーを取っていただき,返還をしていただくことが可能ですし,後日,返還を受けることもできます。
4 代表相続人の通常貯金口座に払い戻しの場合には送金されます。
なお,ゆうちょ銀行に口座がない場合には,新たに作成して,この口座に入金してもらうか,あるいは払戻証書を送ってもらい,後日窓口で現金で受け取ることもできます。
一般的には,ゆうちょ銀行の相続手続きの場合,何回,店舗に出向くことになるのでしょうか?
①相続の発生した事実と相続確認表をもらいに,窓口に行きます。
必要事項を,その場で書ければよいのですが,一旦自宅に戻ってから書かれる方も多くいます。
②相続確認表など,①でもらった書類に必要事項を記入の上,窓口に提出します。
③ゆうちょ銀行から,手続きの説明が書かれた書類などがご自宅に送られてきます。
④当該相続手続きに必要となる書類を集めます(場合によっては,遺産分割協議書を作成することもあります。)。
⑤ゆうちょ銀行定型の書類に必要事項を記載し,相続人全員の実印を押印し,必要書類として記載されていた戸籍謄本等と共に窓口に提出します。
⑥現金で受領される場合には,払戻証書によって現金の受け渡しを行うため,窓口へ行って手続きを行います。
これら一連の手続きを一括して,当事務所に手続きを依頼することができますので,お気軽にお尋ねください。
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