法務省は,相続手続きを簡素化するため「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に始めるそうです。
今のところ,相続が発生して,不動産や預貯金,有価証券,相続税の申告をする際,それぞれの手続きごとに,被相続人の出生から戸籍(除籍)関係書類を提出しなければなりませんでした。
申請する側も,戸籍資料一式を整えて窓口に出向いて手続きを行い,一方,手続きを実施する法務局や銀行の担当者も,一から戸籍を確認していかなければなりませんでしたが,この新制度が運用されると,相続発生後,被相続人の出生からの戸籍書類一式を揃え,相続関係説明図を添付して法務局に申請をすれば,相続関係説明図に,登記官の奥書(「これは,法定相続情報の写しだと証明する。」旨)がされ,この証明書1通があれば,相続手続きを行う際,いちいち戸籍資料一式を各手続きの窓口で提供をしなくても済むようになります。
相続人や金融機関の負担軽減を図ることと,相続登記を促して空き家の問題を減少させようとの目的があるようです。
年内にパブリックコメントを実施し,来年5月の開始を目指しているとのことです。
詳細は,今後決まってきますが,最初の手続きだけ済ませてしまえば,その他の手続きが迅速化されていくものと思われます。
また,被相続人が,不動産を所有していた場合,相続登記の申請と共に「法定相続情報証明申請」を行えば,不動産登記完了と共に,この証明書が出来上がってくるイメージになるかもしれません。
そうであるとすれば,不動産を所有してお亡くなりになられた方が,まず行う申請手続きは,不動産登記の相続手続きになるかもしれません。
なぜならば,相続により不動産登記申請の際,戸籍資料一式と相続関係説明図は,実務上セットで申請書に添付書面として法務局に提出するからです。
そして,相続による不動産の名義変更が完了したときに発行される,法定相続情報証明書を受け取り,次に,金融機関での預貯金の相続手続きであったり,有価証券の相続手続きなどを行うことが想定されます。
不動産をお持ちでなかった方については,預貯金が多数の金融機関に分かれていたりした場合には,一度,法務局で申請をし,証明書をもらって各銀行の手続きを行えば,時間の節約につながることは間違いありません。
証明書も,1通ではなく,複数枚発行(金融機関の数分)してくてくれるとなれば,1日で各銀行を回って手続きを済ませることも可能かもしれません。
なお,証明書は無料との構想ですが,2枚以上はさすがに,有料になるのかもしれません。
