相続のおける相続税について

相続税の基礎知識

1 相続税とは

相続税は,個人が被相続人(亡くなられた方)から相続などによって財産を取得した場合に,その取得した財産に課税されるものをいいます。

2 相続税の申告が必要な場合とは

被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格(後述します)の合計額が,遺産に係る基礎控除額を超える場合,その財産を取得した人は,相続税の申告を,10か月以内にする必要があります。

基礎控除額とは,

3000万円+(600万×法定相続人の数)となります。

なお,相続放棄をした方がいても,その方も法定相続人の数に含めますが,養子がいる場合,実子がいるときは1人まで,実子がなく養子しかいない場合には2人までについて,法定相続人の数に加えることができます。

3 相続税の申告と納税

相続税の申告をする必要がある場合には,被相続人が亡くなった日の翌日から起算して10か月以内に,被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に,相続税の申告書を提出し,納税額が算出される場合には,納税もしなければなりません。

 

4 相続税が課される財産とは

(1)死亡時において所有していた財産

土地や建物などの不動産,株式や公社債などの有価証券,預貯金,現金などの  ほか,金銭に見積もることができる全ての財産が対象となります。

(2)みなし相続財産

被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金(被相続人が負担した保険料に対応する部分に限ります。)や退職金などは,相続などによって取得したものとみなされ,相続税の課税対象となります。

ただし,生命保険金や退職金のうち,それぞれの区分ごとに次の計算式によって算出した額までは非課税となります。

 

その相続人の取得した金額の合計額

500万円×法定相続人の数×——————————————————–

相続人全員の取得した金額の合計額

(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

被相続人から生前に贈与を受け,贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合は,その財産は相続税の課税対象になります。

この場合,相続開始の時の価額ではなく,贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算することになります。

(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

被相続人から相続などによって財産を取得した方が,被相続人が亡くなる前3年以内に,被相続人から贈与を受けていた財産(上記(3)を除く)は,相続税の課税価格に加算されます。

この場合,相続開始の時に価額ではなく,贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算することになります。

5 相続財産の価額から控除できる債務と葬儀費用について

(1)控除できる債務

被相続人の債務は,上記4(1)~(3)までの財産の価額の合計額から控除することができます。

控除できる被相続人の債務には,借入金や病院の未払い金などのほかに,被相続人が納めなければならなかった税金も含まれます。

(2)控除できる葬儀費用

被相続人の葬儀に際し,相続人が負担した葬儀費用は,上記4(1)~(3)の合計額から控除できます。

葬儀費用とは,お寺などへの支払い,葬儀会社,タクシー会社などへの支払い,お通夜に要した費用などです。

なお,墓地や墓碑などの購入費用,香典返しの費用,法要に要した費用は,控除できません。

 

6 相続財産の評価方法

(1)宅地の評価は,「路線価方式」と及び「倍率方式」があります。

路線価方式とは,路線価(道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額)が定められている地域に適用する方式です。

倍率方式とは,路線価が定められていない地域に適用するものです。原則として,その宅地の固定資産評価額に地域に応じて定められた倍率を掛けて計算する方式です。

農地は,4種類(純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地)に分類して,それぞれの種類に応じた評価方法で評価します。

(2)建物の評価は,固定資産評価額により評価します。

(3)上場株式

次の①から④までの価額のうち,最も低い価額により評価します。

① 相続開始があった日の終値

② 相続開始があった月の毎日の終値の月の平均額

③ 相続開始があった月の前月の毎日の終値の月の平均額

④ 相続開始があった月の前々月の毎日の終値の月の平均額

 

 

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