限定承認の登記原因証明情報です

※法定相続が終わっていることが前提ですが,その後の登記原因証明情報です。

※義務者が行方不明の場合です。

 

登記原因証明情報

 

1.登記申請情報の要綱
(1)登記の目的   B持分全部移転
(2)登記の原因  平成30年〇月〇日 民法第932条ただし書の価額弁済
(3)当事者
権利者  持分〇分の〇  住所・氏名
義務者  住所・氏名
(4)不動産  後記のとおり

 

2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1)平成30年〇月〇日,〇〇(注:法定被相続人)は死亡した。
(2)平成30年〇月〇日,〇〇の子である△△が,相続放棄の申述が受理されて,権利者及び義務者が〇〇の相続人となった。
(3)同年〇月〇日,司法書士阿久根満は,義務者であるBの不在者財産管理人となり,同年〇月〇日,権限外行使として限定承認の申述の許可審判を受けた。
(4)上記(3)により,〇〇の相続人全員(権利者及び義務者)は,千葉家庭裁判所において,相続の限定承認の申述が受理され,相続財産管理人としてAが選任された。
(5)相続財産管理人であるAは,民法第927条の公告及びしれている債権者への各別催告を行った。
(6)本件不動産につき,千葉家庭裁判所において鑑定人が選任され,本件不動産の鑑定評価額は,金〇万円に決定した。
(7)同年〇月〇日,限定承認者Aから,被相続人〇〇相続財産管理人Aに対し,先買権の行使として民法第932条ただし書きの価額弁済金〇万円が支払われた。
(8)司法書士阿久根満は,不在者Bが登記義務者として行う本件登記申請について,権限外として同年〇月〇日,審判を受けた。
(9)よって,本件不動産のB持分は,法定相続登記を経由して,同日,民法第932条ただし書の価額弁済を原因として,BからAに移転した。

 

平成31年〇月〇日      法務局 御中

 

上記の登記原因のとおり相違ありまあせん。

 

権利者  千葉県習志野市津田沼

 

 

義務者  千葉県

 

 

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